○今治市河之内ふれあい農園条例
平成17年1月16日
条例第217号
(目的)
第1条 この条例は、継続的な農業体験と交流活動を通じて、農地の保全と中山間地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、河之内ふれあい農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 今治市河之内ふれあい農園を次のとおり設置する。
名称 今治市河之内ふれあい農園
位置 今治市菊間町河之内389番地
(施設)
第3条 今治市河之内ふれあい農園(以下「ふれあい農園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民農園
(2) ふれあい公園
(3) 管理棟及び公衆トイレ
(使用の許可)
第4条 前条第1号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園施設の使用を拒否し、又は制限させることができる。
(1) その使用が、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が、建物、附属施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 農園施設で、愛玩動物及び家畜等を飼育するおそれがあるとき。
(4) 使用者が自ら農園施設を改造し、又は改修するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、農園施設の管理上支障があるとき。
(使用の中止)
第6条 使用者がその使用を中止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用期間)
第9条 農園施設の使用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、この期間の中途から使用する場合は、当該期間の残余期間とする。
2 前項の使用期間は、使用者の申請に基づき、1年間更新することができ、その後も同様とする。ただし、通算で5年間を超えることができない。
(使用料の納付)
第10条 使用者は、別に定める方法により別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、農園施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。
(補償等)
第13条 市は、使用者が受けたいかなる災害、鳥獣の被害に対して、その責任を負わない。
(使用者の選考)
第14条 使用者は、別に定める方法により市長が公募し、選考する。
(過料)
第15条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第45号で平成19年5月21日から施行)
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表(第10条関係)
ふれあい農園使用料
種別 | タイプ | 番号 | 年額 |
市民農園 | A | 1 | 7,300円 |
2 | |||
B | 3 | 5,200円 | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
C | 11 | 3,700円 | |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
(注)
1 第9条第1項ただし書の残余期間の使用料は、使用開始の日の属する月から月割計算によって算定した額とする。
2 使用開始の日が月の15日以後の場合の当該月分の使用料は、前項の規定により月割計算をした1月分の額に2分の1を乗じて得た額とする。