○いまばり市民農園貸付規程

平成17年1月16日

規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号。以下「法」という。)第1条及び遊休農地解消総合対策事業(平成12年4月1日付け12構改B第313号農林水産事務次官依命通知)に基づき、市が開設する市民農園の貸付け(以下「貸付け」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民農園を次のとおり設置する。

名称

いまばり市民農園

位置

今治市高市

地番

甲32番1、甲33番1

地目

登記簿:田 現況:田

面積

2,403平方メートル

今治市が有する権利

権利の種類:貸借権

(貸付主体)

第3条 この貸付けは、市が実施するものとする。

(事業の目的)

第4条 市長は、次に掲げる目的のためにいまばり市民農園(以下「農園」という。)を貸し付けるものとする。

(1) 遊休農地の解消及び有効利用を図るため

(2) 野菜、花等の栽培による農業体験を通じ、自然と触れ合うとともに農業及び食べ物に対する理解を深めるため

(3) 安全な食べ物の生産を通じ、地域農業のあり方を考え、かつ、食農教育を促進するため

(貸付対象者)

第5条 農園の貸付けを受けることができる者は、今治市に住所を有する者とする。

(貸付期間)

第6条 農園の貸付期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、貸付期間の満了の日の3月前(当該期間が3月に満たない者にあっては1月前)までに市長又は利用者からの特段の申出がないときは、翌年の2月末まで当該貸付期間は延長されたものとみなす。

2 貸付期間の中途から利用する場合は、当該期間の残余期間とする。

(貸付区画)

第7条 市長は、農園の区割りをし、1人1区画を限度とし、貸し付けるものとする。

(募集の方法)

第8条 農園の利用者の募集は、一般公募とする。

2 公募期間は、市長が必要があると認める年の2月1日から同月15日までとする。ただし、市長は必要に応じて公募期間を変更し、又は追加募集をすることができる。

(申込みの方法)

第9条 農園の貸付けを受けようとする者(同一世帯につき1人に限る。)は、前条第2項に規定する公募期間内にいまばり市民農園利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(選考の方法)

第10条 市長は、前条の規定による申込者の中から農園の利用者を決定する。

2 農園の利用者及び利用区画(第7条の規定により区割りをしたうちの1区画をいう。以下同じ。)の決定は、抽選により行う。ただし、申込者が定員に比して著しく少ない等市長が特別の事情があると認めるときは、抽選によらないで決定することができる。

3 市長は、前2項の規定により農園の利用者及び利用区画を決定したときは、いまばり市民農園利用承認通知書(別記様式第2号)により当該決定者に通知するものとする。

(附帯農機具等の利用)

第11条 前条第3項の規定により、農園の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、農園に備えてある収納庫内の農機具を利用することができる。

(農園の管理及び運営)

第12条 市長は、農園及びその附属施設の適切な維持管理及び運営を図るため、管理担当者を置く。

2 管理担当者は、農園及びその附属施設を管理し、利用者に対する必要な指示を行う。

(利用料及び納入期日)

第13条 農園の利用料(以下「利用料」という。)は、利用区画1区画につき年額5,200円(第6条第1項ただし書の規定により延長された期間については、4,800円)とする。ただし、第6条第2項の規定により利用する場合においては、月割りによって計算した金額(1月に満たない月は1月とし、10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 利用者は、当該年度分の利用料を4月(貸付期間の途中から利用する場合にあっては、当該年度分を承認の日の属する月)の末日までに納入しなければならない。

(期間満了後の返還)

第14条 利用者は、第6条の貸付期間満了後は、農園の利用に用いた資材等を撤去して農園を返還しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、農園を利用するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者と相互に協力してごみを持ち帰る等清掃、整理、整備及び保全に努めること。

(2) 利用者は、相互に尊重し合い円満な利用に努めること。

(禁止行為)

第16条 利用者は、農園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 利用区画を第三者に転貸すること。

(4) 野菜、花等の栽培(樹木の栽培を除く。)以外の用途に使用すること。

(5) 近隣の土地への立入り、不法駐車等近隣の住民又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農園の運営目的に反する行為をすること。

(利用承認の取消し及び利用区画の返還)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条第3項の利用承認を取り消すことができる。

(1) 法第3条第4項の規定により今治市農業委員会の許可を取り消されたとき。

(2) 利用者が、いまばり市民農園利用中止申出書(別記様式第3号)により、利用の中止を申し出たとき。

(3) 利用者が、利用料を第13条第2項の期日までに納入しないとき。

(4) 利用者が、この規程に違反する行為をしたとき。

(5) 利用者が、利用区画を正当な理由なく耕作しないとき。

(6) 利用者として適当でないと市長が認めるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市民農園の管理上特に必要があると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により第10条第3項の利用承認を取り消したときは、いまばり市民農園利用承認取消通知書(別記様式第4号)により利用者に通知しなければならない。

3 利用者は、第1項の規定による取消しを受けたときは、速やかに利用区画を原状に回復し、返還しなければならない。

(違約金)

第18条 前条第1項(同項第1号に該当する場合を除く。)の規定により取り消した以後の期間(当該年度内の期間に限る。)に対する利用料相当額は、違約金とする。この場合において、既納の利用料(違約金に相当する額に限る。)は、還付しない。

(損害賠償)

第19条 天災、病害虫、盗難その他の原因によって発生した農作物、資材等の損害又は事故に対して、市は、その責任を負わない。

(利用者台帳の整備)

第20条 市長は、いまばり市民農園利用者台帳(別記様式第5号)その他必要な帳簿を備え、農園の利用状況を常に整理しておくものとする。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、農園の実施運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前のいまばり市民農園貸付規程(平成15年今治市規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月8日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のいまばり市民農園貸付規程は、この規程の施行の日以後に申込みのある貸付けから適用し、同日前に申込みのあった貸付けについては、なお従前の例による。

(平成23年12月26日規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のいまばり市民農園貸付規程の規定は、この規程の施行の日以後の貸付けに係るものから適用し、同日前の貸付けに係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年10月1日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後のいまばり市民農園貸付規程は、この規程の施行の日以後に申込みのある貸付けから適用し、同日前に申込みのあった貸付けについては、なお従前の例による。

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いまばり市民農園貸付規程

平成17年1月16日 規程第37号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年1月16日 規程第37号
平成19年2月8日 規程第1号
平成23年12月26日 規程第10号
令和元年10月1日 規程第4号