○今治市肥海農村公園条例

平成17年1月16日

条例第218号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の健康増進、休養、遊戯等の憩いの場とするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農村公園を次のとおり設置する。

名称 今治市肥海農村公園

位置 今治市大三島町肥海1171番地

(使用の制限)

第3条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、公園の使用を制限させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公園及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があるとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市肥海農村公園条例

平成17年1月16日 条例第218号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年1月16日 条例第218号