○今治市土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年1月16日

条例第219号

(趣旨)

第1条 この条例は、今治市及び愛媛県が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条又は土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項、第96条の4において準用する法第36条、第36条の3及び第90条第4項の規定に基づいて徴収する分担金及び特別徴収金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける者で、その施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「有資格者」という。)から徴収するものとする。

2 有資格者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、法第96条の4において準用する法第90条第4項の規定により、市はその者に対する分担金に代えて、その土地改良区から、その同意を得て、これに相当する額の金銭を徴収することができる。

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金の賦課基準は、当該年度の事業費の10パーセントの範囲内で市長が定める。ただし、災害復旧事業(農地災害)で市長が必要と認めるときは、10パーセントを超えて分担金を賦課することができる。

2 市長が指定する事業の施行に係る地域内の農用地及び知事が指定する事業の施行に係る地域内の農用地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)につき有資格者から徴収する賦課の額は、市が施行する事業にあっては当該事業につき市が負担した額及び市が県から交付を受けた補助金の額に相当するもの、県が施行する事業にあっては当該事業につき県が負担した額及び県が国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する財産を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、各年度ごとに徴収するものとし、市長の定めた期日までにこれを納入しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に行われている又は同日まで発生した災害に起因する事業(農業集落排水事業を除く。)に係る分担金その他の徴収金については、合併前の今治市土地改良事業分担金等徴収条例(平成10年今治市条例第28号)、朝倉村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年朝倉村条例第19号)、朝倉村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年朝倉村条例第21号)、朝倉村県営土地改良事業分担金徴収条例(平成4年朝倉村条例第10号)、県営周桑今治地区広域営農団地農道整備事業に係る分担金徴収条例(昭和48年朝倉村条例第19号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年玉川町条例第10号)、玉川町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成4年玉川町条例第12号)、波方町分担金徴収条例(平成15年波方町条例第1号)、波方町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年波方町条例第37号)、大西町営土地改良事業及び災害復旧事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年大西町条例第38号)、大西町農林業振興事業に対する分担金徴収に関する条例(昭和54年大西町条例第13号)、大西町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年大西町条例第22号)、災害復旧事業及び防災対策事業に対する分担金徴収に関する条例(昭和51年大西町条例第15号)、菊間町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成11年菊間町条例第6号)、菊間町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成11年菊間町条例第5号)、菊間町土木建設事業等負担金・分担金徴収条例(昭和55年菊間町条例第16号)、吉海町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和42年吉海町条例第21号)、吉海町県営土地改良事業分担金条例(平成10年吉海町条例第16号)、公共建設事業等に対する分担金徴収に関する条例(昭和47年吉海町条例第2号)、公共施設事業等に対する分担金徴収に関する条例(昭和48年宮窪町条例第24号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成11年伯方町条例第12号)、伯方町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成12年伯方町条例第30号)、上浦町公共農業土木施設災害復旧事業費分担金徴収条例(昭和30年上浦町条例第43号)、上浦町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年上浦町条例第44号)、大三島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年大三島町条例第36号)、大三島町公共事業分担金徴収条例(昭和57年大三島町条例第21号)、大三島町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成4年大三島町条例第18号)、関前村分担金徴収条例(昭和31年関前村条例第1号)又は関前村営土地改良事業賦課金徴収条例(昭和45年関前村条例第2号)(次項においてこれらを総称して「合併前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年1月7日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

今治市土地改良事業分担金等徴収条例

平成17年1月16日 条例第219号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年1月16日 条例第219号
平成31年1月7日 条例第1号