○今治市森林等の火入れに関する条例
平成17年1月16日
条例第220号
(目的)
第1条 この条例は、今治市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れ(土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却することをいう。以下同じ。)に関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 火入れの許可を受けようとする者は、別に規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請をしようとする者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可)
第3条 市長は、法令に定めるもののほか、火入地の周囲の現況、防火の設備の計画等からみて周囲に延焼のおそれがないと認められる場合でなければ、火入れの許可をしてはならない。
(許可証の交付等)
第4条 市長は、火入れの許可をするときは、条件を付した火入許可証を交付するものとする。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの中止又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の期間)
第6条 火入れの許可の期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の面積は、2ヘクタールを超えないものとする。
2 火入地は、30アール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行うものとする。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(許可証の返納)
第9条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入者等の義務)
第10条 火入者及び火入責任者は、関係法令及び条例を遵守するとともに、火災の発生の防止に万全の措置を講じなければならない。
2 火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
3 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
5 火入責任者は、前各項に定めるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守しなければならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入責任者は、延焼を防止するため、別に規則で定めるところにより、火入地の周囲に防火帯を設けなければならない。
(火入従事者)
第12条 火入者は、火入れに当たっては、1区画の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 1アールまでは2人以上
(2) 1アールを超える場合にあっては、その超える面積1アールまでごとに1人を前号の人数に加えて得た人数以上
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び今治市消防本部消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(立入調査等)
第14条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、火入れの際に職員を立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市森林等の火入れに関する条例(昭和59年今治市条例第27号)、朝倉村火入れに関する条例(昭和59年朝倉村条例第14号)、玉川町火入れに関する条例(昭和59年玉川町条例第19号)、大西町火入れに関する条例(昭和59年大西町条例第18号)、菊間町火入れに関する条例(昭和59年菊間町条例第15号)、吉海町火入れに関する条例(昭和59年吉海町条例第15号)、宮窪町火入れに関する条例(昭和59年宮窪町条例第23号)、伯方町火入れに関する条例(昭和59年伯方町条例第6号)、上浦町火入れに関する条例(昭和59年上浦町条例第7号)又は大三島町火入れに関する条例(昭和59年大三島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。