○今治市治山及び林道災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年1月16日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、今治市が行う治山事業及び林道災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、治山事業にあっては施行地の所有者、林道災害復旧事業にあっては施行により利益を受ける森林組合等から徴収する。
(分担金の賦課基準)
第3条 分担金の額は、災害復旧事業に要する費用の額に20%(国又は県の補助を受けることなく実施するものについては100%)の範囲内で規則で定める率を乗じて得た額とする。
(分担金の納期)
第4条 分担金は、各年度ごとに徴収するものとし、市長の定める期日までにこれを納入しなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の大西町又は菊間町のおいて、この条例の施行の日の前日までに現に行われている又は同日までに発生した災害に起因する災害復旧事業に係る分担金その他の徴収金については、合併前の災害復旧事業及び防災対策事業に対する分担金徴収に関する条例(昭和51年大西町条例第15号)又は菊間町土木建設事業等負担金・分担金徴収条例(昭和55年菊間町条例第16号)の規定は、それぞれその効力を有する。
附則(平成31年3月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の今治市治山及び林道災害復旧事業分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害に起因する災害復旧事業に係る分担金について適用し、施行日の前日までに発生した災害に起因する災害復旧事業に係る分担金については、なお従前の例による。