○今治市林道管理規程

平成17年1月16日

規程第39号

(目的)

第1条 この規程は、林道管理の適正を図るため、林道の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「林道」とは、林道台帳に登載されている路線とする。

(管理者)

第3条 林道の管理者は、今治市長とする。

(事業計画及び予算)

第4条 管理者は、毎年度林道の維持管理に必要な事業計画及びこれに要する予算を立てるものとする。

(関係機関への連絡)

第5条 管理者は、非常災害の発生したときは適切な措置を講じるとともに、必要があるときは、各関係機関に連絡するものとする。

(占用物の撤去)

第6条 管理者は、林道を正当な理由がなく占用した場合は、その者に注意を促し、速やかに占用物を撤去させるものとする。ただし、木材搬出等短期間の使用については、通行に支障を来すことがない場合は、これを認めるものとする。

(補修)

第7条 管理者は、路体維持及び交通安全のため、必要に応じ補修を行うものとする。

(林道標識の設置)

第8条 管理者は、林道の起点及び終点に林道標識を設置するものとする。

(林道台帳)

第9条 管理者は、林道台帳を作成し、保管する。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

今治市林道管理規程

平成17年1月16日 規程第39号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 規程第39号