○今治市有林管理条例

平成17年1月16日

条例第222号

(趣旨)

第1条 市有林の管理経営並びに部分林、学校林、造林記念林、試験林及び備荒林の設定については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、「市有林」とは、市の所有に属する山林をいう。

2 この条例において、「部分林」とは、市有林において、契約により市以外の者に造林させ、分収する山林をいう。

(森林整備計画)

第3条 市長は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第6条第6項の規定に基づいて愛媛県知事が公表する地域森林計画に即して市有林の森林整備計画を樹立し、これに基づいて施業するものとする。

2 前項の森林整備計画の内容は、次の基本事項について樹立するものとする。

(1) 今後の土地利用に関する事項

(2) 立木の伐採量及び伐採方法に関する事項

(3) 造林に関する事項

(4) 林産物の利用に関する事項

(5) 林業収入に関する事項

(6) その他森林施業に関する事項

(部分林の設定)

第4条 市長は、市有林について、契約により市以外の者に造林させ、その収益を市及び造林者が分収するものとする。

(部分林契約の内容)

第5条 前条の契約(以下「部分林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 当該契約の存続期間

(2) 植栽(人工下種を含む。以下同じ。)

(3) 植栽の期間及び方法

(4) 手入れの方法

(5) 伐採の時期及び方法

(6) 収益分収の方法

(7) その他必要な事項

(部分木の持分等)

第6条 部分林につき、部分林契約に基づき植栽した樹木(以下「部分木」という。)は、市と造林者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は市の所有とする。

2 部分林契約があった後において天然に生じた樹木であって、部分木とともに生育したものとして市長が指定したものは、部分木とみなす。

(部分林契約の存続期間)

第7条 部分林契約の存続期間は、80年を超えることができない。

2 部分林契約は、更新することができる。

(保護義務)

第8条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他標識の保存

(5) 稚樹の保育

(6) 看守人の設置

(林産物の採取)

第9条 造林者は、次に掲げる部分林の林産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 樹実及びきのこ類

(3) 部分林契約のあった後において、天然に生じた樹木(第6条第2項の規定に基づき、市長が指定したものを除く。)

(4) 植栽後20年以内に手入のため伐採する部分木

(権利の処分等の制限)

第10条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第11条 造林者は、部分林を部分林契約の目的以外の目的に使用してはならない。ただし、部分林契約の目的を妨げないと認めて市長が承認した場合は、この限りでない。

2 造林者は、部分林を他人に貸付し、又は使用せしめてはならない。

(部分林契約の解除)

第12条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合には、部分林契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に市長が承認したときはこの限りでない。

(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽しないとき。

(2) 当該契約に定められた植栽期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。

(3) 植栽を終わった後5年を経過しても成林の見込みがないとき。

(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。

(5) 造林者がその部分林につき罪を犯したとき。

第13条 前条の規定に基づき、部分林契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は、市の所有に帰する。

(造林者の賠償責任)

第14条 造林者が市の分収部分に損害を与えたときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(林分の設定)

第15条 次の林分については、市長が設定し、管理を行わなければならない。

(1) 学校林

(2) 造林記念林

(3) 試験林

(4) 備荒林

(標識の設置)

第16条 市長は、設定林を定めたときは、その区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

(台帳の調製)

第17条 市長は、設定林台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2 設定林台帳の調製及び保管に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17月1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合部分林設定条例(昭和34年3月8日公布)、今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合造林記念林・試験林・備荒林設定に関する条例(昭和38年9月5日公布)又は今治市・玉川町及び朝倉村共有山組合学校林設定に関する条例(昭和45年10月23日公布)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市有林管理条例

平成17年1月16日 条例第222号

(平成17年1月16日施行)