○今治市生活環境保全林条例

平成17年1月16日

条例第223号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の森林に対する理解を深め、保健休養に資するとともに都市と山村との安定的な交流の拠点とするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、今治市生活環境保全林の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 今治市生活環境保全林(以下「生還林」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

今治市玉川ふれあいの森

今治市玉川町鈍川庚730番地1

今治市重茂山ふれあいの森

今治市大西町山之内乙96番地2

今治市高取山ふれあいの森

今治市宮窪町宮窪3161番地

今治市宝股山ふれあいの森

今治市伯方町北浦乙602番地1

(施設)

第3条 生還林の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 森林館

(2) キャンプ場

(3) 遊歩道、歩道橋

(4) 駐車場

(使用の制限)

第4条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は展示物品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、生還林の管理上支障があるとき。

(使用の許可)

第5条 第3条第1号及び第2号に掲げる施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定又は使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。

(3) 第4条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(過料)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第6条の規定に違反したもの

(3) 第7条第1項の規定により使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉川町ふれあいの森設置及び管理条例(平成7年玉川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月28日条例第285号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市生活環境保全林条例

平成17年1月16日 条例第223号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 条例第223号
平成17年3月28日 条例第285号
平成23年6月30日 条例第25号