○今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例

平成17年1月16日

条例第226号

(目的)

第1条 この条例は、漁業近代化資金の融通を円滑にするため利子補給の措置を講じ、もって漁業者及び漁業者の組織する団体(漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第6号に掲げるものに限る。以下「漁業者等」という。)の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 市は、漁業者等が法に基づき、愛媛県漁業近代化資金融資要綱(以下「要綱」という。)に定める種類の漁業近代化資金の融通を農林中央金庫、愛媛県信用漁業協同組合連合会又は漁業協同組合(以下「融資機関」という。)から受けたときは、融資機関に対し予算の範囲内において、その利子補給金を交付する。

2 前項の利子補給は、市長と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

3 第1項の規定により行う利子補給金の額は、各資金につき年1パーセント以内の割合で計算した額とする。

(融資条件)

第3条 融資機関が漁業者等に対して行う融資については、この条例の定めるところによるほか、愛媛県漁業近代化資金利子補給規程(昭和44年愛媛県告示第881号)及び要綱に定める融資条件によるものとする。

(契約解除の勧告)

第4条 融資を受けた漁業者等が前条の規定に基づく融資条件に違反したときは、市長は、融資機関に対し、同条の融資に係る契約の解除を勧告することができる。

(利子補給の打切り又は返還)

第5条 市長は、第2条第2項の契約を結んだ融資機関が前条の勧告に応じないときは、当該融資機関に対し利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例(昭和48年今治市条例第20号)、菊間町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年菊間町条例第10号)、吉海町農林漁業振興事業資金の利子補給に関する条例(昭和36年吉海町条例第13号)、宮窪町漁業近代化資金利子補給規程(昭和47年宮窪町規程第3号)、伯方町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年12月伯方町条例第17号)大三島町農林漁業振興事業資金の融通に関する条例(昭和36年8月25日大三島町条例第70号)又は関前村農林漁業振興事業資金の利子の補給に関する条例(昭和53年関前村条例第17条)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月28日条例第301号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例

平成17年1月16日 条例第226号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第12編 業/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第226号
平成17年7月28日 条例第301号
令和2年3月25日 条例第15号