○今治市水産振興事業分担金徴収条例

平成17年1月16日

条例第227号

(趣旨)

第1条 この条例は、今治市が行う水産振興事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受ける漁業協同組合等から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金の賦課基準は、当該年度の事業費(国又は県から交付を受ける補助金又は負担金がある場合は、当該補助金又は負担金を除いた経費をいう。)の50パーセントの範囲内で市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、各年度ごとに徴収するものとし、市長の定めた期日までにこれを納入しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の波方町で行われている漁港浚渫しゆんせつ事業に係る分担金については、合併前の波方町分担金条例(平成15年波方町条例第1号)の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の日の前日において合併前の宮窪町で行われている漁港整備事業及び漁場整備事業に係る分担金については、合併前の公共施設事業等に対する分担金徴収に関する条例(昭和48年宮窪町条例第24号)の規定は、なおその効力を有する。

今治市水産振興事業分担金徴収条例

平成17年1月16日 条例第227号

(平成17年1月16日施行)