○今治市漁港管理条例

平成17年1月16日

条例第228号

(目的)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、今治市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港施設の損害賠償)

第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責任に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び舶積が終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

(利用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条第1項第1号の規定により市長が指定する区域に存する施設を除く。)を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定により施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付けることができる。

3 第1項の占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 次に掲げる者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号の規定により市長が公示により指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利義務の移転の制限)

第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(占用料等)

第13条 第9条及び第10条の規定により許可を受けた者は、別表第1に掲げる区分により占用料又は使用料(以下「占用料等」という。)を納めなければならない。

2 占用料等は、前納(別表第1 2使用料(係船料)を除く。)しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、占用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料等は、返還しない。ただし、市長において許可を受けた者の責任に帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第14条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納めなければならない。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 前項の規定による土砂採取料等の納付については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(入出港届)

第15条 市長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 市長は、漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損害を受けた者に対しては、市は、通常生ずるべき損失を補償するものとする。

(過料)

第18条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条第1項又は第12条規定に違反した者

(4) 第16条又は第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第19条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第20条 偽りその他不正の行為により、土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市漁港管理条例(平成13年今治市条例第16号)、波方町漁港管理条例(昭和39年波方町条例第19号)、菊間町漁港管理条例(昭和35年菊間町条例第14号)、吉海町漁港管理条例(昭和51年吉海町条例第1号)、宮窪町漁港管理条例(昭和46年宮窪町条例第9号)、宮窪町港湾施設及び漁港の生活港的施設の管理条例(昭和56年宮窪町条例第14号)、伯方町漁港管理条例(昭和50年伯方町条例第20号)、盛漁港管理条例(昭和50年上浦町条例第17号)、大三島町漁港管理条例(昭和39年大三島町条例第126号)又は関前村漁港管理条例(昭和51年関前村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による占用料、使用料又は採取料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る港銭使用料から適用し、同日前の使用に係る港銭使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大浜地区遊漁船保管施設使用料の特例)

2 平成19年度中に限り、この条例による改正後の別表第1 2 使用料(一般使用料)の表大浜地区遊漁船保管施設の項中「479,000円」とあるのは、「479,000円以内で市長が定める額」と読み替えるものとする。

(今治市大浜地区船舶陸上保管施設条例の廃止)

3 今治市大浜地区船舶陸上保管施設条例(平成17年今治市条例第229号)は、廃止する。

(平成28年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(大浜地区遊漁船保管施設使用料の特例)

2 平成28年度中に限り、この条例による改正後の別表第1 2 使用料(一般使用料)の表大浜地区遊漁船保管施設の項中「997,300円」とあるのは、「997,300円以内で市長が定める額」と読み替える。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第13条関係)

1 占用料

占用物の種類

単位

料金

その他

期間

数量

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

1年

今治市道路占用料徴収条例(平成17年今治市条例第233号)の例による。

機械設置

1年

1基

30円

 

管類埋架設

1年

1m

直径30cm以内 20円

直径30cmを増すごとに20円を加算

売店、露店

1日

1m2

50円

 

諸興行場

1日

1m2

20円

 

その他工作物

1年

1m2

36円

 

その他のもの

1年

占用の目的及び態様に応じ市長が定める額

2 使用料

(一般使用料)

種別

単位

料金

その他

期間

数量

切符売場

1月

1m2

482円

 

大浜地区遊漁船保管施設

1月

 

1,013,000円

 

待合所売店

1月

1コマ

16,500円

 

その他のもの

1年

使用の目的及び態様に応じ市長が定める額

(係船料)

区分

単位

料金

その他

定期船

総トン数1トン1回につき

0.7円

漁船を除く。

不定期船

総トン数1トン1回24時間までごとにつき

1円

漁船を除く。

備考

1 年を単位として、料金を徴収する場合において、その占用期間又は使用期間が1年に満たないときは、当該料金の12分の1を1月の料金とし、その期間が1月に満たないときは1月として計算する。

2 月を単位として、料金を徴収する場合において、その占用期間又は使用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。

3 数量において表に定める単位に満たない端数を生じたときは、切り上げて計算する。

4 1件の料金が50円に満たないときは、50円とする。

5 占用期間が1月に満たない場合の占用料は、1の表及び第1項から第3項までの規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額)とする。

6 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて市長が算定した額とする。

別表第2(第14条関係)

土砂採取料又は占用料

区分

種目

単位

料金

その他

土砂採取料

土砂

1立方メートル

22円

こう長6cm以上30cm未満のもの

かき込み砂利

 

44円

砂・砂利

 

56円

栗石・玉石

 

56円

公共空地

類似の種目に準じて市長が定める額

水面

備考

1 数量において表に定める単位に満たない端数を生じたときは、切り上げて計算する。

2 1件の料金が50円に満たないときは、50円とする。

3 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて市長が算定した額とする。

「参考」

市内漁港一覧

名称

種類

区域

水域

陸域

桜井

第一種漁港

今治市桜井5丁目甲1780番4南防波堤基部中心から160度210メートルの地点をイ点とし、イ点から62度335メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、イ点から332度635メートルの地点をハ点とし、ハ点から62度335メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線)、ロ点からニ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するロ線、同欄に規定するイ点から同欄に規定するハ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

大浜

第二種漁港

今治市湊町二丁目庚47番5地先から67度400メートルの地点に引いた線、同市砂場町二丁目戊1番1地先から70度400メートルの地点に引いた線及び両線端を結んだ線と陸岸により囲まれた海面

水域内の水際線から幅50メートル以内の地域

来島

第一種漁港

今治市来島499番地先防波堤基部を中心として半径130メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅20メートル以内の地域

小島

第一種漁港

今治市来島92番地先護岸階段西端を中心として半径300メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅30メートル以内の地域

馬島

第一種漁港

今治市馬島乙494番2に設置された標柱(イ点)から252度84メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、同市馬島甲1021番2に設置された標柱(ハ点)から243度30分31メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線)、ロ点からニ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するロ線、同欄に規定するイ点から140度30メートルの地点(ホ点)に引いた線、ホ点から93度46メートルの地点(ヘ点)に引いた線、ヘ点から134度33メートルの地点(ト点)に引いた線、ト点から174度75メートルの地点(チ点)に引いた線、チ点から184度30メートルの地点(リ点)に引いた線、リ点から212度45メートルの地点(ヌ点)に引いた線、同欄に規定するハ点からヌ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

波方

第一種漁港

今治市波方町波方字北ノ手甲2622番4地先護岸と防波堤の交点に設置された標柱(イ点)から81度50分150メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、同市波方町波方字大角乙854番1に設置された標柱(ハ点)から127度42分456メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線)、ニ点から133度50分200メートルの地点(ホ点)に引いた線、ロ点からホ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するロ線、同欄に規定するイ点から261度50分に引いた線と県道波方環状線の陸側線との交点をヘ点とし、イ点からヘ点に引いた線、ヘ点から県道波方環状線の陸側線に沿い市道波方港北下線の起点の南端(ト点)に至る線、ト点から市道波方港北下線の陸側線に沿い同道同線の終点の西端(チ点)に至る線、同欄に規定するハ点から223度に引いた線と県道波方環状線の陸側線との交点をリ点とし、チ点から県道波方環状線に沿いリ点に至る線、ハ点からリ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

小部

第二種漁港

今治市波方町小部乙2番地の5から同市波方町宮崎乙132番地まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域内の水際線から幅100メートル以内の地域

亀岡

第一種漁港

今治市菊間町種種川左岸防波堤基部を中心として半径1,000メートルの円内の海面

水域内の水際から幅20メートル以内の地域

田の尻

第一種漁港

今治市菊間町田之尻757番に設置された標注(イ点)から311度133メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、ロ点から347度137メートルの地点(ハ点)に引いた線、同市菊間町田之尻781番に設置された標注(ニ点)から311度194メートルの地点(ホ点)に引いた線(ロ線)、ハ点からホ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するロ線、同欄に規定するイ点から212度114メートルの地点(ヘ点)に引いた線、ヘ点から223度64メートルの地点(ト点)に引いた線、ト点から239度90メートルの地点(チ点)に引いた線、同欄に規定するニ点からチ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

津島

第一種漁港

今治市吉海町津島地先中央防波堤基部を中心として半径420メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅30メートル以内の地域

(大山)

第一種漁港

今治市吉海町泊北谷川河口を中心として半径300メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅20メートル以内の地域

椋名

第一種漁港

今治市吉海町椋名地先南防波堤の基部を中心点として、半径480メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅50メートル以内の地域

下田水

第一種漁港

今治市吉海町椋名1068番に設置された標柱(イ点)から同市吉海町正味296番に設置された標柱(ロ点)に引いた線(イ線)及び陸岸により囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するイ点から15度110メートルの地点(ハ点)に引いた線、ハ点から88度87メートルの地点(ニ点)に引いた線、ニ点から125度150メートルの地点(ホ点)に引いた線、ホ点から147度232メートルの地点(へ点)に引いた線、へ点から187度269メートルの地点(ト点)に引いた線、ト点から236度102メートルの地点(チ点)に引いた線、チ点から190度554メートルの地点(リ点)に引いた線、リ点から238度236メートルの地点(ヌ点)に引いた線、ヌ点から191度182メートルの地点(ル点)に引いた線、ル点から236度240メートルの地点(ヲ点)に引いた線、同欄に規定するロ点からヲ点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

南浦

第一種漁港

今治市吉海町名駒177番地南端から龍神島北端まで引いた線、同地点から長瀬ノ鼻南端まで引いた線、同地点から同市吉海町南浦131番地東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域内の水際線から幅30メートル以内の地域

志津見

第一種漁港

今治市吉海町仁江1773番2に設置された標柱(イ点)から180度320メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、同市吉海町名2195番2に設置された標柱(ハ点)から180度178メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線)、ニ点から91度98メートルの地点(ホ点)に引いた線、ロ点からホ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するロ線、同欄に規定するイ点から266度275メートルの地点(へ点)に引いた線、へ点から226度115メートルの地点(ト点)に引いた線、同欄に規定するハ点からト点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

友浦

第一種漁港

今治市宮窪町友浦地先西防波堤基部を中心点として半径250メートルの円内の海域

水域内の水際線から幅50メートル以内の地域

宮窪

第二種漁港

今治市宮窪町宮窪地先西防波堤基部を中心として半径1100メートルの円内の海面

今治市宮窪町宮窪地先西防波堤基部を中心として半径1100メートルの円内の水際線から幅50メートル以内の地域

余所国

第一種漁港

今治市宮窪町余所国地先中央防波堤基部を中心として半径350メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅50メートル以内の地域

北浦(伯方)

第一種漁港

今治市伯方町北浦船越甲93番地地先中央突堤基部を中心として半径400メートル円内の海面

水域の欄に規定する円弧の北側線と護岸との交点から233度98メートルの地点(イ点)に引いた線、イ点から170度10分82メートルの地点(ロ点)に引いた線、ロ点から273度77メートルの地点(ハ点)に引いた線、ハ点から230度30分142メートルの地点(二点)に引いた線、二点から194度40分111メートルの地点(ホ点)に引いた線、ホ点から172度30分132メートルの地点(ヘ点)に引いた線、ヘ点から114度30分58メートルの地点(ト点)に引いた線、ト点から150度20分188メートルの地点(チ点)に引いた線、チ点から87度30分47メートルの地点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

第一種漁港

今治市上浦町盛2769番地地先小防波堤基部を中心として半径570メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅30メートル以内の地域

肥海

第一種漁港

今治市大三島町肥海443番地地先防波堤基部中心から117度50分168メートルの地点(原点)を中心とする半径305メートルの円弧及び陸岸により囲まれた海面

水域円弧の延長線、水域の欄に規定する原点から40度30メートルの地点をイ点とし、イ点から312度33メートルの地点(ロ点)に引いた線、ロ点から307度78メートルの地点(ハ点)に引いた線、ハ点から269度56メートルの地点(ニ点)に引いた線、ニ点から36度50分36メートルの地点(ホ点)に引いた線、ホ点から355度50分85メートルの地点(ヘ点)に引いた線、ヘ点から285度34メートルの地点(ト点)に引いた線、ト点から316度に引いた線、イ点から139度50分66メートルの地点(チ点)に引いた線、チ点から145度50分86メートルの地点(リ点)に引いた線、リ点から159度170メートルに引いた線及び水際線により囲まれた地域

宗方

第一種漁港

今治市大三島町宗方389番に設置された標柱(イ点)から192度163メートルの地点(ロ点)に引いた線(イ線)、同市大三島町宗方3057番の2地先に設置された標柱(ハ点)から288度77メートルの地点(ニ点)に引いた線(ロ線)、ロ点からニ点に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定するロ線、同欄に規定するイ点から10度21メートルの地点(ホ点)に引いた線、ホ点から97度30分178メートルの地点(ヘ点)に引いた線、ヘ点から58度252メートルの地点(ト点)に引いた線、ト点から78度199メートルの地点(チ点)に引いた線、チ点から121度30分242メートルの地点(リ点)に引いた線、リ点から145度199メートルの地点(ヌ点)に引いた線、ヌ点から233度239メートルの地点(ル点)に引いた線、同欄に規定するハ点からル点に引いた線及び水際線により囲まれた地域

野々江

第一種漁港

今治市大三島町野々江甲4182番地先から西へ乙2993番地先まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域内の水際線から幅30メートル以内の地域

口総

第一種漁港

今治市大三島町口総1081番地先海面から同市大三島町浦戸1528番地先海面まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

水域内の水際線から幅30メートル以内の地域

第一種漁港

今治市大三島町台地先小防波堤基部を中心として半径1,000メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅50メートル以内の地域

小大下

第一種漁港

今治市関前小大下地先西防波堤から東へ4本目の防砂堤基部を中心として半径350メートルの円内の海面

水域内の水際線から幅50メートル以内の地域

城谷

第一種漁港

今治市関前城谷地先船揚場南端から海岸沿いに東へ210メートルを中心として半径300メートル内の海面

水域内の水際線から幅50メートル以内の地域

今治市漁港管理条例

平成17年1月16日 条例第228号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第228号
平成18年3月31日 条例第27号
平成19年3月30日 条例第22号
平成28年3月22日 条例第21号
平成31年3月28日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第56号
令和3年3月30日 条例第19号