○今治市都市計画審議会条例

平成17年1月16日

条例第230号

(設置等)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、今治市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、同条第3項の規定に基づき審議会の組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について市が提出する意見に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が都市計画上必要があると認める事項に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定めるところにより市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員、愛媛県の職員、住民により組織する団体を代表する者及び公募による者 7人以内

2 学識経験のある者、市議会議員、住民により組織する団体を代表する者及び公募による者の委員の任期は、2年とする。ただし、市議会議員にあっては、市議会議員でなくなったときに、住民により組織する団体を代表する者にあっては、その代表でなくなったときに、解嘱されるものとする。

3 前項ただし書の規定により、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 関係行政機関の職員及び愛媛県の職員の委員の任期は、特定の地位又は職にある期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員については当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員については当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、第3条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

3 副会長は、第3条第1項各号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会)

第7条 審議会に、必要に応じて委員会を置くことができる。

2 委員会は、特定の事項を調査審議し、その結果を審議会に報告するものとする。

3 委員会は、会長が指名する委員又は臨時委員(以下「委員会委員」という。)15人以内をもって組織する。

4 委員会に委員長を置く。

5 委員長は、委員会委員の互選によってこれを定める。

6 委員会の会議は、委員長が招集する。

7 委員会は、委員会委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

8 委員会の議事は、出席した委員会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

9 第2項から前項までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年6月30日条例第293号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

今治市都市計画審議会条例

平成17年1月16日 条例第230号

(平成30年4月1日施行)