○今治市都市計画公聴会規則
平成17年1月16日
規則第212号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条等の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、法第15条第1項の規定により都市計画の案を作成する場合において、その基本的事項について広く住民の意見を反映する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 都市計画の種類
(3) 都市計画の案の概要(以下「案の概要」という。)の縦覧場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、公聴会の開催に関し必要な事項
2 前項の公告は、今治市公告式条例(平成17年今治市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
3 市長は、第1項の公告の日から2週間、案の概要を市民の縦覧に供するものとする。
(意見を述べようとする者の申立て)
第4条 本市の区域内に住所を有する者及び利害関係人は、公聴会に出席して意見を述べることができる。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、前条第2項の規定により書面を提出した者のうち、同趣旨の意見を有する者が多数あるときは、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前条第2項の規定により書面を提出した者以外の者を公述人として指名することができる。
3 市長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
4 市長は、公聴会の日の5日前までに、公述人に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 前項の規定により発言時間を制限する場合は、その旨及び発言時間
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
5 前条第2項の規定による申立てがない場合は、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。
(議長)
第6条 公聴会は、市長の指名する者が議長として主宰する。
(公述人の発言)
第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 公述人は、第4条第2項の規定により市長に提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(質疑)
第9条 議長は、公述人に対して質疑することができる。
(代理人)
第10条 公述人は、病気その他やむを得ない理由がある場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
2 前項の規定により代理人に意見を述べさせようとする公述人は、あらかじめ委任状を市長に提出しなければならない。
(公聴会の秩序維持)
第11条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じる等適当な措置をとることができる。
2 傍聴人が前項の規定により退場を命じられたときは、速やかに退場しなければならない。
(記録の作成)
第12条 市長は、公聴会の記録を作成しなければならない。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 都市計画の種類
(3) 案の概要
(4) 出席した公述人の住所及び氏名
(5) 公述人が述べた意見の要旨
(見解書の作成)
第13条 市長は、公述人が述べた意見に対する見解書を作成しなければならない。
2 市長は、見解書を、前条の規定により作成した記録と併せて、公述人に送付するものとする。
3 市長は、記録及び見解書を作成したときは、その旨並びに当該記録及び見解書の縦覧場所を公告するものとする。
4 市長は、前項の公告の日から2週間、記録及び見解書を市民の縦覧に供するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。