○今治市土地利用調査委員会規程
平成17年1月16日
規程第40号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)に基づく土地の権利の移転等の許可、届出及び遊休土地の措置に関する事務並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関する事務(以下「土地利用関係事務」という。)等の適確な実施を図るため、今治市土地利用調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 国土法第14条の規定による土地に関する権利の移転等の許可に関する事項
(2) 国土法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出に関する事項
(3) 国土法第29条の規定による遊休土地に関する利用計画の届出に関する事項
(4) 都市計画法第29条の規定による開発許可に関する事項
(5) その他前各号に掲げる事項に関連する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は建設部長を、副委員長は都市政策局長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、特に必要があると認められるときは、委員会の調査及び審査結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月31日規程第6号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。