○今治市土地利用調査委員会規程

平成17年1月16日

規程第40号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)に基づく土地の権利の移転等の許可、届出及び遊休土地の措置に関する事務並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に関する事務(以下「土地利用関係事務」という。)等の適確な実施を図るため、今治市土地利用調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 国土法第14条の規定による土地に関する権利の移転等の許可に関する事項

(2) 国土法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出に関する事項

(3) 国土法第29条の規定による遊休土地に関する利用計画の届出に関する事項

(4) 都市計画法第29条の規定による開発許可に関する事項

(5) その他前各号に掲げる事項に関連する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は建設部長をもって充て、委員は職員のうちから市長が任命する。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、市長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 委員長が必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員長は、特に必要があると認められるときは、委員会の調査及び審査結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市政策課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成22年3月31日規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

今治市土地利用調査委員会規程

平成17年1月16日 規程第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成17年1月16日 規程第40号
平成22年3月31日 規程第4号
令和4年3月31日 規程第4号