○都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例
平成17年1月16日
条例第232号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第34条第11号の規定に基づき、開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第33条第3項の条例で定める技術的細目の強化及び緩和)
第2条 法第33条第3項の規定により条例で定める都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第25条第6号の技術的細目に定められた制限の強化及び緩和は、次のとおりとする。
(1) 政令第29条の2第1項第5号ロの規定により、設置すべき公園又は広場の1箇所当たりの面積の最低限度は300平方メートルとする。
(2) 政令第29条の2第2項第3号イの規定により、開発区域の面積の最低限度は1ヘクタールとする。
(法第34条第11号の条例で定める開発行為等)
第3条 今治広域都市計画区域における法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次の各号のすべてに該当する土地の区域とする。
(1) 政令第29条の9各号に掲げる土地の区域以外の土地の区域
(2) 敷地相互間の最短距離が50メートル以内に位置している建築物が50戸以上連たんしている土地の区域
(3) 道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な土地の区域以外の土地の区域
(4) 法第11条第1項に規定する都市施設その他の公共施設の用に供する土地の区域以外の土地の区域。ただし、開発区域の位置、面積等がこれらの計画上支障がない場合を除く。
(5) 環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がない土地の区域
(6) 複数の開発行為により市街化を促進するおそれがあるとして規則で定める土地の区域以外の土地の区域
(7) 前各号に掲げるもののほか、開発行為をすることが不適当な土地の区域以外の土地の区域
2 法第34条第11号の規定により定める予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建の住宅(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む。)以外のものとする。
3 予定建築物の敷地面積は、165平方メートル以上500平方メートル以内とする。
4 予定建築物の高さは、10メートル以下とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可について適用し、同日前に行う許可については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可について適用し、同日前に行う許可については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった開発行為等の許可について適用し、同日前に申請のあった開発行為等の許可については、なお従前の例による。