○都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例
平成17年1月16日
条例第232号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び第4項並びに第34条第11号の規定に基づき、開発行為等の許可の基準について必要な事項を定めるものとする。
(技術的細目に定められた制限の強化及び緩和並びに建築物の敷地面積の最低制限)
第2条 法第33条第3項の規定により条例で定める都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第25条第6号の技術的細目に定められた制限の強化及び緩和は、次のとおりとする。
(1) 政令第29条の2第1項第5号ロの規定により、設置すべき公園又は広場の1箇所当たりの面積の最低限度は300平方メートルとする。
(2) 政令第29条の2第2項第3号イの規定により、開発区域の面積の最低限度は1ヘクタールとする。
(条例で指定する土地の区域等)
第3条 今治広域都市計画区域における法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。
(1) 政令第29条の9各号に掲げる土地の区域以外の土地の区域
(2) 敷地相互間の最短距離が50メートル以内に位置している建築物が50戸以上連たんしている土地の区域のうち規則で定める土地の区域
(3) 道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案して市街化することが不適当な区域として規則で定める土地の区域以外の土地の区域
(4) 法第11条第1項に規定する都市施設その他の公共施設の用に供する土地の区域以外の土地の区域。ただし、開発区域の位置、面積等がこれらの計画上支障がない場合を除く。
(5) 環境の保全上、災害の防止上及び通行の安全上支障がない区域として規則で定める土地の区域
(6) 複数の開発行為により市街化を促進するおそれがあるとして規則で定める土地の区域以外の土地の区域
(7) 前各号に掲げるもののほか、開発行為をすることが不適当な土地の区域以外の土地の区域
3 市長は、前2項の規定により指定した区域を表示した図書を事務所に備え付け、一般の閲覧に供する方法その他適切な方法により公衆の縦覧に供するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可について適用し、同日前に行う許可については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可について適用し、同日前に行う許可については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった開発行為等の許可について適用し、同日前に申請のあった開発行為等の許可については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の都市計画法に規定する開発行為等の許可の基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった開発行為等の許可について適用し、同日前に申請のあった開発行為等の許可については、なお従前の例による。
別表第1(第3条第2項関係)
道路 |
一般国道196号 |
一般国道317号 |
主要地方道今治波方港線 |
主要地方道大西波止浜港線 |
一般県道桜井山路線 |
一般県道今治丹原線 |
一般県道朝倉伊予桜井停車場線 |
一般県道鈍川伊予大井停車場線 |
市道蔵敷唐子台線 |
市道南鳥生五十嵐線 |
市道鳥生大浜八町線 |
市道喜田村松木線 |
市道秋元揚砂線 |
市道大坪通町谷線 |
市道喜田村新谷線 |
市道今治駅高橋線 |
市道別名矢田線 |
市道砂場高部線 |
市道鴨部線 |
市道別所清水線 |
別表第2(第4条関係)
区域 | 用途 |
第3条第1項の規定により指定した土地の区域(次項の区域を除く。) | 自己の居住の用に供する一戸建の住宅であって建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)の項第1号及び第2号に掲げる建築物(敷地面積が500平方メートル以下のものに限る。) |
第3条第2項の規定により指定した土地の区域(指定幹線道路沿道区域) | (1) 自己の居住の用に供する一戸建の住宅であって建築基準法別表第2(い)の項第1号及び第2号に掲げる建築物(敷地面積が500平方メートル以下のものに限る。) (2) 自己の業務の用に供する建築物のうち、その敷地が指定幹線道路に4m以上接しているものであって、次のいずれかに該当するもの ア 建築基準法別表第2(は)の項第5号及び第6号に掲げる建築物(床面積が300平方メートル以内のものに限る。)。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける営業の用に供するもの及び建築基準法別表第2(と)の項第4号に掲げるものその他環境の保全上支障があると認められるものを除く。 イ 事務所(床面積が300平方メートル以内のものに限る。) ウ 倉庫業を営まない倉庫(床面積が500平方メートル以内のものに限る。) |
備考
1 建築物の高さが10メートル以下のものに限る。
2 複合建築物(複数の用途に供する建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合は、床面積の合計が300平方メートル以内のものに限る。ただし、倉庫業を営まない倉庫を含む複合建築物であって、かつ、延べ面積の2分の1以上が倉庫である場合は、床面積の合計が500平方メートル以内のものに限る。