○今治市開発登録簿閲覧規則

平成17年1月16日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市政策課内に置く。

(休業日)

第3条 閲覧所の休業日は、今治市の休日を定める条例(平成17年今治市条例第2号)に規定する休日とする。

(閲覧時間)

第4条 閲覧所における閲覧時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

(閲覧手続)

第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込簿(別記様式第1号)に所定の事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(閲覧上の遵守事項及び閲覧の禁止)

第6条 前条の規定により閲覧の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 登録簿を外へ持ち出さないこと。

(2) 登録簿を損傷し、若しくは汚損し、又はこれに加筆しないこと。

(3) 登録簿は、丁寧に取り扱い、閲覧を終わったときは、確実に係員に返還すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

2 市長は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又はそのおそれがある場合には、その閲覧を禁止することができる。

(登録簿の写しの交付手続)

第7条 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

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今治市開発登録簿閲覧規則

平成17年1月16日 規則第214号

(平成17年1月16日施行)