○今治市道路占用規則

平成17年1月16日

規則第215号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)その他別に定めるもののほか、市道の占用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の手続)

第2条 道路の掘削又は占用の許可を受けようとする者及び協議をし、同意を得ようとする者は、道路占用許可申請・協議書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 掘削地付近を明示した平断面図又は占用地付近を明示した占用面積求積図

(3) 工作物を設置しようとする場合は、その構造図仕様方法書及び縦横断面図

(4) 法令の規定により官公署の許可を要するものは、その許可書の写し

(5) 他の管理に属する施設等を利用する場合は、当該管理者の承諾書

(6) 写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類又は図面

(許可証の交付)

第3条 市長は、道路掘削若しくは占用の許可又は同意をしたときは、道路掘削・占用許可(同意)(別記様式第2号)を交付する。

(占用の更新手続)

第4条 占用期間満了後引き続き道路を占用しようとする者は、期間満了前10日までに第2条に規定する手続をしなければならない。この場合においては、同条第2項に掲げる書類の提出は要しないものとする。

2 個人の上下水道引込管の占用の期間更新については、占用期間満了前に市長又は占用者のいずれか一方から占用廃止についての意思表示をしない限り、占用許可は、更新されたものとみなす。

(占用の掲示)

第5条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、市長の指示があるときは、占用場所にその旨を掲示しなければならない。

(占用権の譲渡等)

第6条 占用者は、占用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 やむを得ない理由により、占用権を譲渡しようとするときは、道路占用譲渡許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(占用権の継承)

第7条 道路占用者が死亡し、又は合併等をした場合においては、相続人又は合併後存続するもの若しくは合併により成立したものが占用権を継承することができる。

2 前項の規定により占用権を継承しようとするときは、道路占用継承届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(工事執行の方法)

第8条 道路占用者が道路に関する工事に着手しようとするときは、事前に市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 道路占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(占用の廃止)

第9条 道路占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、道路占用廃止届(別記様式第5号)により、直ちに市長に届け出なければならない。

(原状の回復)

第10条 道路占用者は、法第40条の規定によって道路を原状に回復したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町又は関前村が行った占用に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第77号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市道路占用規則

平成17年1月16日 規則第215号

(令和3年4月1日施行)