○今治市道路占用料徴収条例

平成17年1月16日

条例第233号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、今治市が管理する道路の占用料の額及び徴収方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料)

第2条 市長は、占用を許可したときは、別表に定める占用料を徴収する。

(占用料の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する物件に係る占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の占用する物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯及び公共の用に供する通路

(5) 前3号に掲げる物件のほか、市長が特に必要があると認める物件

(徴収方法)

第4条 市長は、占用を許可したときは、第2条の規定による占用料の納入通知書を占用者に交付するものとする。

2 占用者は、納入通知書による指定期日までに占用料を市に納付しなければならない。

3 占用許可期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該年度分を当該年度の4月末日までに納付しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、市長において特別の事由があると認めたときは、占用料を分納し、又は延納させることができる。

(占用料の不還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(延滞金)

第6条 占用者は、納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する延滞金の額の計算につき同項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 第1項に規定する延滞金は、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町又は関前村が行った占用に関する許可又は協議に係る占用料については、平成17年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお合併前のそれぞれの市町村の定めの例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成19年3月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、同日以後の占用に係るものについて適用する。

(平成25年2月7日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年11月5日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

(令和2年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の附則の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630

第2種電柱

970

第3種電柱

1,300

第1種電話柱

560

第2種電話柱

900

第3種電話柱

1,200

その他の柱類

56

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

6

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

550

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

340

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

470

広告塔

表示面積1m2につき1年

2,000

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

24

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

34

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

51

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

67

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

100

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

130

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

240

外径が0.7m以上1m未満のもの

340

外径が1m以上のもの

670

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1m2につき1年

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000

地下に設ける通路

600

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

20

その他のもの

占用面積1m2につき1月

200

令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

200

その他のもの

表示面積1m2につき1年

2,000

標識

1本につき1年

900

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20

その他のもの

1本につき1月

200

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

20

その他のもの

その面積1m2につき1月

200

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000

その他のもの

1,000

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

200

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

110

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1m2につき1年

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに、1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

9 占用許可期間が1月未満であるものに係る占用料の額は、上表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

10 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。

今治市道路占用料徴収条例

平成17年1月16日 条例第233号

(令和3年1月1日施行)