○今治市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成17年1月16日

条例第234号

(趣旨)

第1条 この条例は、今治市(以下「市」という。)が行うがけ崩れ防災対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、別に規則で定める愛媛県の補助事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる者のいずれかに該当し、市長に申請をしたもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(1) 市が行う事業により特に利益を受ける者

(2) がけの所在する土地の所有者、管理者又は占有者

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業費から愛媛県の補助金額を控除した残額の2分の1とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条の規定により分担金の額を決定したときは、遅滞なく分担金の額、納期限等を受益者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の全部又は一部についてその徴収期日を延期し、分割して納付させ、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町又は関前村が行う当該事業の施行については、平成17年3月31日までは、なお合併前の例によるものとする。

(平成18年6月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に決定する分担金の額から適用し、同日前に決定した分担金の額については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日以後に施工する事業に係るものについて適用し、同日前に施工した事業に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例

平成17年1月16日 条例第234号

(平成30年12月21日施行)