○今治市営住宅条例

平成17年1月16日

条例第235号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第41条)

第3章 社会福祉事業等への市営住宅の活用(第42条―第48条)

第4章 中堅所得者等のための市営住宅の活用(第49条―第53条)

第5章 雑則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 第54条第1項の規定により任命された者をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 市営住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市が発行する広報紙

(4) 市役所公告掲示場における掲示

(5) ラジオ

(6) インターネット

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) 法令に定めがある場合

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として市長が規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号第3号第4号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者にあっては第4号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市税及び今治市の管理する住宅の使用料を滞納していない者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当する者その他特に居住の安定を図る必要があるとして市長が規則で定める者である場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が市長が規則で定める程度であるもの又はこれらの者を同居者とする者

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が市長が規則で定める程度であるもの又はこれらの者を同居者とする者

(ウ) 60歳以上の者であって、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であるもの

(エ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある者

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定するもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、入居者の資格について、別に定めることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号第3号第4号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から市営住宅の入居者を決定する。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰するべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に該当する者について公開抽選を行い、入居予定者及び順位を定め補欠入居予定者を決定する。

3 市長は、前項の入居予定者及び補欠入居予定者について、実情を調査して入居者を決定する。

4 市長は、入居決定者が指定された期日までに住宅に入居しないとき又は入居者が住宅を明け渡し、若しくは立ち退いたときは、第2項の補欠入居予定者のうちから順位に従い実情を調査して入居者を決定する。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(住宅入居の手続)

第10条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をし、入居の許可を受けなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をし、入居の許可を受けなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条(第1項第1号を除く。)及び次項に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 市長は、第1項の承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超えるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条及び次項に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書の場合を除く。)において、第35条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法に基づいて算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項本文の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要があると認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第10条第1項又は第2項に規定する入居を許可した日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しを請求した場合にあってはその期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しを請求した場合にあってはその請求をした日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第17条 削除

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして別に定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責任に帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベータ、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰するべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要がある場合は当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算定した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第15条から第17条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うよう努めるものとする。

(期間の通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第13条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、入居許可を取り消し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への市営住宅の活用

(使用の許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第9条に規定する登録事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業及び同法第7条第5項に規定する登録事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第1項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居を許可した日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 中堅所得者等のための市営住宅の活用

(使用許可)

第49条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第35条第1項」とあるのは「第53条において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、前3条に規定するもののほか、第4条第5条第8条から第12条まで、第15条から第27条まで及び第35条から第41条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第54条 市に、法第33条第1項の規定により、市営住宅監理員を置き、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第56条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市営住宅条例(平成9年今治市条例第26号)、朝倉村村営住宅管理条例(平成9年朝倉村条例第16号)、玉川町営住宅管理条例(昭和29年玉川町条例第17号)、波方町営住宅管理条例(平成9年波方町条例第24号)、大西町営住宅管理条例(平成9年大西町条例第21号)、菊間町営住宅設置及び管理条例(平成9年菊間町条例第37号)、吉海町営住宅管理条例(平成9年吉海町条例第9号)、宮窪町営住宅設置及び管理条例(平成9年宮窪町条例第7号)、伯方町営住宅管理条例(平成9年伯方町条例第15号)、上浦町営住宅管理条例(平成9年上浦町条例第18号)、大三島町営住宅管理条例(平成9年大三島町条例第28号)又は関前村公営住宅管理条例(平成9年関前村条例第25号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域その他市長が規則で定める地域内の市営住宅に係る第6条第1項の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第2号の条件を具備する者とみなす。

4 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第73号で平成19年12月12日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から改正前の朝倉下団地の入居者が同団地から他の住宅に移転するまでの間は、改正前の同団地に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第5号、第11条第2項(第53条の規定により準用する場合を含む。)、第12条第2項(第53条の規定により準用する場合を含む。)及び第51条第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う許可及び承認について適用する。

3 新条例第41条第1項第7号(第53条の規定により準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に生じた事由について適用する。

4 前項の規定は、この条例の施行の際現に市営住宅に入居(同居を含む。)している者が新条例第41条第1項第7号(第53条の規定により準用する場合を含む。)に該当することが判明した場合に、当該入居者又は同居者に対し市長が退去の勧告をすることを妨げない。

(平成24年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者に対する改正後の第6条の規定の適用については、同条第1項第3号ア(ウ)中「60歳以上の者」とあるのは「56歳以上の者」と、「60歳以上又は18歳未満の者」とあるのは「18歳未満の者又は平成24年4月1日前に56歳以上の者」と読み替える。

(平成25年3月29日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

団地名

位置

桜井浜第1

今治市桜井一丁目5番4号

桜井浜第2

今治市桜井四丁目6番16号

桜井団地第1

今治市桜井団地五丁目1番地1

桜井団地第2

今治市桜井団地一丁目2番地2

唐子台

今治市唐子台西三丁目10番地1

松木

今治市松木6番地2

町谷

今治市町谷甲378番地

四村

今治市四村14番地1

徳重

今治市徳重116番地

東鳥生

今治市東鳥生町一丁目2番22号

南鳥生

今治市南鳥生町一丁目5番3号

北鳥生

今治市北鳥生町一丁目4番8号

郷本町

今治市郷本町一丁目3番36号

八町

今治市八町西五丁目1番40号

美須賀コーポ

今治市室屋町一丁目2番地5

本町

今治市本町七丁目2番12号

東門

今治市東門町六丁目2番19号

黄金

今治市黄金町四丁目5番地4

泉川

今治市泉川町一丁目2番58号

南日吉

今治市南日吉町二丁目1番5号

鯉池東

今治市鯉池町二丁目1番37号

鯉池西

今治市鯉池町一丁目3番16号

石井

今治市石井町二丁目7番54号

近見

今治市近見町二丁目4番17号

大新田

今治市大新田町三丁目5番58号

小泉

今治市小泉四丁目3番1号

阿方第1

今治市阿方甲163番地1

阿方第2

今治市阿方甲525番地1

地堀

今治市地堀四丁目7番1号

高部

今治市高部甲1628番地

朝倉北

今治市朝倉北甲381番地4

朝倉南

今治市朝倉南乙205番地3

朝倉下

今治市朝倉下甲1081番地6

朝倉上

今治市朝倉上甲2442番地101

朝倉南第2

今治市朝倉南甲221番地3

朝倉下第2

今治市朝倉下甲1415番地1

朝倉上第2

今治市朝倉上甲798番地20

朝倉上第3

今治市朝倉上甲2092番地22

玉川三反地

今治市玉川町三反地甲217番地59

玉川川原

今治市玉川町摺木甲37番地1

玉川日之浦

今治市玉川町鈍川丙71番地1

玉川大野

今治市玉川町大野甲36番地2

玉川摺木

今治市玉川町摺木甲63番地

玉川法界寺

今治市玉川町法界寺乙13番地6

玉川山崎

今治市玉川町摺木甲10番地3

玉川竹ノハナ

今治市玉川町龍岡上甲10番地1

玉川ウワナル

今治市玉川町三反地甲121番地1

玉川ウワナル第2

今治市玉川町三反地甲145番地2

玉川竹ノハナ第2

今治市玉川町龍岡上甲8番地1

玉川三反地ハサマ

今治市玉川町三反地甲217番地21

玉川中村

今治市玉川町中村甲297番地1

波方平松

今治市波方町養老乙74番地11

波方郷

今治市波方町郷乙415番地49

波方郷1

今治市波方町郷甲1325番地1

波方郷2

今治市波方町郷甲1325番地1

波方西浦

今治市波方町西浦甲3224番地1

波方宮脇

今治市波方町樋口甲1930番地24

波方岡北

今治市波方町岡甲337番地9

波方海山

今治市波方町波方乙510番地5

波方平石

今治市波方町樋口甲1994番地1

波方小部

今治市波方町小部甲489番地1

大西金光

今治市大西町新町甲570番地

大西鳥越

今治市大西町新町甲1037番地1

菊間近代1

今治市菊間町長坂1205番地

菊間近代2

今治市菊間町長坂1205番地

菊間霜ノ下

今治市菊間町佐方1030番地

菊間西町

今治市菊間町浜189番地

菊間太宮

今治市菊間町浜1366番地1

菊間恵比須

今治市菊間町種4436番地

菊間葉山

今治市菊間町池原3158番地

菊間城ノ上

今治市菊間町種198番地1

菊間日之出

今治市菊間町浜1239番地1

吉海椋名

今治市吉海町椋名150番地

吉海本庄

今治市吉海町本庄1997番地

吉海福田C

今治市吉海町福田5番地1

吉海福田仲

今治市吉海町福田1364番地

吉海瀬賀居

今治市吉海町名3030番地

吉海八幡岡

今治市吉海町八幡478番地1

吉海泊

今治市吉海町泊498番地

吉海椋名中

今治市吉海町椋名371番地

吉海下田水

今治市吉海町名4694番地3

吉海八幡中

今治市吉海町八幡88番地

吉海志津見

今治市吉海町仁江2158番地

吉海本庄中浜

今治市吉海町本庄954番地3

吉海八幡南

今治市吉海町八幡111番地

宮窪余所国

今治市宮窪町余所国1782番地

宮窪余所国第2

今治市宮窪町余所国1383番地

宮窪仲側

今治市宮窪町余所国807番地1

宮窪

今治市宮窪町宮窪1360番地1

伯方湊

今治市伯方町木浦甲1726番地2

伯方伊方

今治市伯方町伊方甲179番地4

伯方吉田

今治市伯方町北浦甲869番地2

伯方瀬戸浜

今治市伯方町木浦甲654番地3

伯方古江

今治市伯方町木浦甲3944番地1

伯方船越

今治市伯方町北浦甲114番地2

伯方峠ノ越

今治市伯方町木浦甲557番地1

伯方薬師

今治市伯方町木浦甲991番地1

伯方三坂山

今治市伯方町伊方甲1768番地

伯方梅

今治市伯方町有津甲17番地

伯方小田

今治市伯方町北浦甲2824番地6

伯方尾浦

今治市伯方町木浦甲4652番地

上浦井口

今治市上浦町井口5560番地

上浦瀬戸

今治市上浦町瀬戸2633番地2

上浦盛

今治市上浦町盛3115番地1

上浦大新田

今治市上浦町甘崎3873番地1

上浦古戸

今治市上浦町井口5944番地

上浦寿合南

今治市上浦町盛3092番地1

大三島肥海

今治市大三島町肥海1167番地3

大三島会所下

今治市大三島町宮浦5660番地

大三島宮浦

今治市大三島町宮浦5611番地

大三島上条

今治市大三島町宮浦3267番地1

大三島野々江

今治市大三島町野々江2435番地10

大三島砂塚

今治市大三島町野々江431番地

大三島浦戸

今治市大三島町浦戸180番地1

大三島宗方

今治市大三島町宗方3620番地

関前大下

今治市関前大下甲1930番地32

関前城ノ谷

今治市関前岡村甲2627番地4

今治市営住宅条例

平成17年1月16日 条例第235号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第235号
平成19年2月23日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第27号
平成24年3月26日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第18号
平成25年9月30日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第21号
平成30年6月26日 条例第44号
平成31年3月28日 条例第23号
令和2年3月25日 条例第16号
令和3年3月30日 条例第21号
令和3年8月12日 条例第34号
令和4年3月25日 条例第19号
令和5年3月24日 条例第18号