○今治市営住宅条例施行規則
平成17年1月16日
規則第217号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(単身者のための市営住宅)
第2条 単身者が入居することができる市営住宅の規格は、市長が別に定めるものとする。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
2 条例第6条第1項第3号アに規定する市長が規則で定める者は、入居者又は同居者が前項第4号、第6号又は第7号に該当する者とする。
3 条例第6条第1項第3号ア(ア)に規定する市長が規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第1項第2号アに規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
4 条例第6条第1項第3号ア(イ)に規定する市長が規則で定める障害の程度は、第1項第3号に規定する障害の程度とする。
(補欠入居予定者の有効期限)
第4条 条例第9条第2項に規定する補欠入居予定者の資格の有効期限は、次回の入居の公募の告示日の前日とする。
(請書)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する市営住宅入居請書は、別記様式第3号によるものとする。
2 市長は、前項の規定による通知を行うに当たり、当該通知を受けるべき者の住所、居所その他の通知をなすべき場所が不明の場合は、入居決定の取消し及びその理由、取消しの期日その他必要な事項を告示する。この場合においては、当該告示の日の翌日から起算して14日を経過した日に当該通知が相手方に到達したものとみなす。
(同居者の異動)
第9条 入居者は、当該入居者と同居している者に異動があったときは、直ちに市営住宅同居者異動届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 3親等以内の独身者
(2) 入居者が扶養家族として引き取る場合の被扶養者
(3) 生活上同居が必須の雇用者
(4) 前3号に掲げるもののほか、家族構成が2世帯とならない者で、真にやむを得ないと認められるもの
(家賃の減免・徴収猶予)
第17条 条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収猶予は、当該減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者の収入並びに当該減免又は徴収の猶予に係る入居者及び同居者の特別の事由を勘案して、必要と認める範囲内において行うものとする。
(敷金の減免又は徴収猶予)
第19条 市長は、条例第18条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予は、次に掲げる場合について行うものとする。
(1) 入居者又は入居予定者が失業等により敷金を支払うことが困難な場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(連帯保証人の要件)
第21条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 市内に居住する者。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 固定資産税又は市県民税が課税され、かつ、滞納していない者
(3) 市営の公共住宅等に入居する者にあっては、その家賃を滞納していない者
2 連帯保証人は、入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする一切の債務について、市営住宅入居請書(別記様式第3号)に記載する極度額を限度として保証しなければならない。
3 前項の極度額は、入居当初の家賃の18月分に相当する額とする。
4 市長は、連帯保証人からの請求があったときは、遅滞なく、家賃等の支払状況及び滞納金の額、損害賠償の額その他の入居者の全ての債務の額に関する情報を提供しなければならない。
5 入居者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証債務の履行が極度額に達したときは、新たな連帯保証人を選任しなければならない。この場合において、入居者は、連帯保証人変更承認申請書(別記様式第25号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
7 前2項の規定により新たに連帯保証人となった者の極度額は、連帯保証人になった日の属する月の家賃の18月分に相当する額とする。
8 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、住宅用途の一部変更について、別表第2に定める承認基準に該当し、真にやむを得ないと認められるものに限り、承認する。
(増築、模様替え等)
第24条 条例第27条第1項ただし書の規定により住宅の増築又は模様替えの承認を受けようとする者は、市営住宅増築・模様替等承認申請書(別記様式第30号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、住宅の増築又は模様替えについて、別表第2に定める基準に該当し、真にやむを得ないと認められるものに限り、承認する。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市営住宅条例施行規則(平成10年今治市規則第21号)、玉川町営住宅管理規則(昭和48年玉川町規則第1号)、波方町営住宅管理条例施行規則(平成10年波方町規則第7号)、大西町営住宅管理条例施行規則(平成9年大西町規則第20号)、菊間町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年菊間町規則第22号)、吉海町営住宅管理条例施行規則(平成10年吉海町規則第2号)、宮窪町営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和46宮窪町規則第15号)又は伯方町営住宅管理条例施行規則(平成10年伯方町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(入居者資格の特例)
3 条例附則第3項に規定する市長が定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
(2) 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部を含む市町村の区域
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者に対する改正後の第2条の2の規定の適用については、同条第1項第1号中「60歳以上の者」とあるのは「56歳以上の者」と読み替える。
附則(平成25年10月4日規則第29号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月17日規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月14日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後に行われる入居の許可又は連帯保証人の変更承認に係るものについて適用する。
附則(令和3年8月12日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第21条の2関係)
① 建物・設備
修繕区分 | 内容 | 負担区分 | 摘要 | ||||||||
市 | 入居者 | ||||||||||
建具関係 | 玄関 | ドア本体・枠 | 腐食・開閉不良 | ○ | |||||||
塗装のはがれ・汚れ | ○ | 退去時は市の負担 | |||||||||
ドアキー(鍵) | 紛失・破損 | ○ | 退去時は市の負担 | ||||||||
錠・取手・ドアチェーン・ドアクローザー・丁番・ドアスコープ(のぞき窓)・郵便受 | 作動不良・損傷・破損 など | ○ | |||||||||
下駄箱 | 腐食・扉の開閉不良 | ○ | |||||||||
汚れ など | ○ | ||||||||||
金属製扉 | 扉本体・枠・錠・取手・丁番 | 腐食・開閉不良・施錠不良・破損 | ○ | ||||||||
ガラス・アルミパネル | 破損 | ○ | |||||||||
木製扉 | 敷居・鴨居・開き戸本体・引き戸本体・引手・取手・錠 | 反り・摩耗・腐食・損傷・開閉不良 | ○ | ||||||||
ガラス | 破損 | ○ | |||||||||
襖・障子 | ふすま・障子本体・引き金具・戸車 | 反り・摩耗・開閉不良・破損・脱落 | ○ | ||||||||
ふすま紙・障子紙 | 破れ・汚れ・貼替 | ○ | |||||||||
板戸 | 板戸本体・戸車 | 反り・摩耗・開閉不良 | ○ | ||||||||
クロス | 破れ・汚れ・貼替 | ○ | |||||||||
網戸 | 網戸本体・戸車・止め金具 | 反り・摩耗・開閉不良・破損・脱落 | ○ | ※ | |||||||
網 | 破れ・汚れ・貼替 | ○ | |||||||||
床関係 | 和室 | 畳下地板・畳床 | 下地板割れ・桟折れ・腐食 | ○ | |||||||
畳表・縁 | 汚れ・きず・摩耗・表替え | ○ | |||||||||
洋室 | 下地材 | 腐食 など | ○ | ||||||||
板張り | 腐食・反り・きしみ | ○ | |||||||||
汚れ・きず | ○ | ||||||||||
浴室 | タイル・モルタル塗り など | ひび割れ・はく離・漏水 | ○ | ||||||||
汚れ・カビ | ○ | ||||||||||
壁取合い部コーキング | 劣化 | ○ | |||||||||
ベランダ | モルタル塗り など | ひび割れ・はく離・漏水 | ○ | ||||||||
汚れ | ○ | ||||||||||
その他 | 白蟻 | 白蟻の駆除 | ○ | ||||||||
天井・壁関係 | 下地材 | モルタル塗り・石膏ボード など | ひび割れ・脱落・たるみ など | ○ | |||||||
仕上材など | ペンキ塗り・吹付け・プラスター塗り・クロス貼り など | 破損・表面材はく離 | ○ | ||||||||
軽微な浮き・汚れ・カビ など | ○ | ||||||||||
化粧合板張り 化粧石膏ボード張り | 腐食・脱落・たるみ・破損・表面材はく離 | ○ | |||||||||
汚れ・カビ | ○ | ||||||||||
その他 | 押入・天袋 | 腐食 など | ○ | ||||||||
雑関係 | 台所 | 流し台・コンロ台・吊戸棚・水切棚 | 腐食・扉の開閉調整 など | ○ | |||||||
汚れ・表面材のきず など | ○ | ||||||||||
ベランダ | ベランダ手摺・物干金具・間仕切り板 | ガタ付き・腐食・破損 | ○ | ||||||||
塗装のはがれ・汚れ・さび | ○ | ||||||||||
避難はしご・避難口扉 | 機能不良・腐食 | ○ | |||||||||
その他 | カーテンレール・タオル掛け・エアコン用スリーブキャップ | 脱落・破損・紛失 | ○ | ※ | |||||||
窓手摺・格子・柵・フェンス・物置 | ガタ付き・腐食・破損・開閉不良 | ○ | |||||||||
給排水衛生設備 | 給水 | パッキンの取替・漏水(入居者原因) | ○ | ||||||||
水栓器具 | 台所・浴室・洗面所 トイレ・洗濯機パン | ||||||||||
腐食・破損 | ○ | ||||||||||
給水・給湯管 | 腐食・漏水 | ○ | |||||||||
排水 | 腐食・漏水 | ○ | |||||||||
排水トラップ | 台所・浴室・洗面所・トイレ ベランダ・洗濯機パン | ||||||||||
つまり | ○ | ||||||||||
目皿(わん) | 破損・紛失 | ○ | |||||||||
便所 | 便器・便座 | 接続部からの漏水・破損・ガタ付き | ○ | ||||||||
つまり | ○ | ||||||||||
ロータンク・タンク内付属部品・ペーパーホルダー | 破損・ガタ付き・作動不良 | ○ | |||||||||
その他 | 洗面器・手洗器・化粧棚・洗濯機パン | 破損・ガタ付き | ○ | ||||||||
つまり | ○ | ||||||||||
電気設備関係 | 配線廻り | 絶縁不良・接触不良・損耗 | ○ | ||||||||
電気配線・ブレーカー 分電盤 | |||||||||||
ブレーカー予備回路の増設 など | ○ | ||||||||||
スイッチ・コンセント・シーリング | 作動不良・破損・損耗 | ○ | |||||||||
照明器具 | 照明器具 | 破損・機能不良 | ○ | ※ | |||||||
電球・蛍光灯・点灯管 | 球切れ | ○ | |||||||||
その他 | 換気扇・外部フード・排気シャッター | 腐食・作動不良 | ○ | ||||||||
汚れ | ○ | ||||||||||
キッチンフード(内部フード) | 腐食 | ○ | |||||||||
汚れ | ○ | ||||||||||
チャイム・便所臭突 | 作動不良 | ○ | ※ | ||||||||
テレビ共聴機器 | アンテナ・ブースター など | ○ | ※ | ||||||||
電波障害対策設備・消防設備 | 修繕・取替 | ○ | |||||||||
火災警報器 | 設置・取替・機能不良 | ○ | |||||||||
ガス設備関係 | 機器接続配管・ガス栓 | 破損・腐食 | ○ | ※ | |||||||
給湯器・風呂釜 | 腐食・機能不良 | ○ | ※ | ||||||||
浴槽 | つまり・汚れ | ○ | |||||||||
腐食 | ○ | ※ | |||||||||
ガス漏れ警報器 | 設置・取替・機能不良 | ○ |
② 附帯設備
修繕区分 | 内容 | 負担区分 | 摘要 | ||
市 | 入居者 | ||||
外灯・階段灯 | 蛍光灯・点灯管取替 | ○ | |||
水銀灯・LED灯・器具修繕・取替 | ○ | ||||
散水栓 | パッキン取替 | ○ | |||
腐食・破損 | ○ | ||||
植栽(共同の場) | 枝払い・剪定(高木) | ○ | |||
枝払い・剪定(低木など)・除草 | ○ | 花壇の除草を含む | |||
住宅内通路・排水管・側溝・会所ます | 清掃・つまり | ○ | |||
補修 | ○ | ||||
オープンスペース・緑地・公園 | 清掃・除草・補修 | ○ | |||
遊具 | 点検・修繕・撤去 | ○ | |||
駐車場 | 組合設立時 | 路面の補修・ライン引き | ○ | ||
舗装 | ○ | ||||
組合設立後 | 路面の補修・舗装・ライン引き | ○ | |||
集会所 | 施設及び設備の補修 | ○ | 消耗品を除く | ||
維持・運営経費 | ○ | ||||
受水槽・高架水槽 | 保守点検・構内清掃・設備修繕 | ○ | |||
浄化槽 | 保守点検・設備の修繕 | ○ | |||
槽内清掃(くみ取り) | ○ | ||||
エレベーター | 保守点検・設備の修繕 | ○ | |||
清掃 | ○ |
注 上記表において、摘要欄に※印がついている設備等のうち市が設置したものについては、入居者負担とされているものであっても、市の負担とする。
別表第2(第23条・第24条関係)
住宅用途の一部変更及び増築又は模様替えの承認基準
住宅用途の一部変更及び増築又は模様替えについては、その規模、構造配置が公営住宅又は市営住宅としての特質性からみて相当であり、かつ、通風、採光、保健、及び衛生に注意し、住宅としての美観を損なわず、隣接住宅の効用及び防災上支障のないよう考慮する等市営住宅としての機能を損なわないものに限り、次の基準により承認するものとする。
1 一般的取扱基準
(1) 一部変更及び増築又は模様替えにおける工作物等は、原状回復が容易なるもので市から指示があったとき又は住宅の明渡しの際は、速やかに入居者の費用で原状に回復することを誓約したものでなければならない。
(2) 家賃その他入居者としての債務の履行を遅滞している者からの申請は、承認しない。
(3) 一部変更及び増築又は模様替えについては、市長の承認がなされる以前に着工したものは認めない。
(4) 建設年度が相当経過したもので建替え又は廃止する計画のある住宅については、原則としてこれを認めない。
2 用途の一部変更
(1) 一部変更設計書を事前に提出し、承認を得ること。
(2) 近隣居住者に迷惑を及ぼす行為の予想されるものでないこと。
(3) 同居者の同意書を添付しておくこと。
3 増築
(1) 増築は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合したものであること。
(2) 増築物等は、居室、物置並びに浴室で床面積の合計が10平方メートル以内のもの及び日除け、垣、塀等とし、専用住宅として入居者の必要やむを得ないと認められるものであること。
(3) 建築物は、原則として簡易組立構造のもので平屋建であること。
(4) 増築物の位置は、道路、公共用地、共同敷地及び給水管、配水管等地下埋設物上にかかって施工しないこと。
(5) 増築物は、すべて敷地境界線より0.5メートル以上の距離を空け、かつ、ひさし等の突出物は、境界線を侵害しないこと。
(6) 増築物の軒高は、本屋のそれを超えてはならないこと。
(7) 浴室の増築は、住宅団地の給水施設に能力があり、支障のない場合に限ること。なお、浴室は、防火及び防水設備を完全にし、煙筒は屋根より1メートル以上出し、陣笠を付け、火の粉の飛散を防止すること。
(8) 日除けは、奥行き3メートル以内とすること。
(9) 垣及び塀は、敷地境界線の内側に設け、高さは1.8メートル以内とすること。
(10) 耐火構造住宅の増築は、原則として認めない。
4 模様替え
(1) 畳間を板間に又は板間を畳間にする場合は、1室を限度とするものであること。
(2) ぬれ縁、ひさし又は出窓を取り付ける場合は、幅員を0.6メートル以内とすること。
(3) 電気、水道又はガスの増設の場合は、住宅団地内の供給に支障を来たさないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、真にやむを得ないと認められる事情がある場合において、その事情に照らし必要最小限度の模様替えであること。