○今治市特定住宅条例

平成17年1月16日

条例第236号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 特定住宅を別表のとおり設置する。

(入居者の資格)

第3条 特定住宅に入居することができる者は、次の各号(第5条第4項に規定する定額住宅については、第1号から第3号まで及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者に対しては、この限りでない。

(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) 市税及び今治市の管理する住宅の使用料を滞納していない者であること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号)第6条第1項第3号アに定める者である場合 同号アに規定する金額

 に掲げる場合以外の場合 今治市営住宅条例第6条第1項第3号ウに規定する金額

(5) その他特定住宅の管理に支障がないと認められる者であること。

(定期使用許可)

第4条 市長は特定住宅の使用について、特に必要があると認める場合は、期間を定めて許可することができる。

(家賃の決定)

第5条 特定住宅の毎月の家賃は、毎年度、第8条において準用する今治市営住宅条例第14条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第8条において準用する今治市営住宅条例第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法に基づいて算出した額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の表に掲げる特定住宅(以下「定額住宅」という。)の毎月の家賃は次のとおりとする。

名称

規模

月額家賃

朝倉立丁特定住宅

2K

5,000円

上浦ハイツ

3LDK

45,000円

3DK

37,000円

大三島旧法務局住宅

3DK

40,000円

関前小大下引揚者住宅

2K

4,000円

関前城ノ谷引揚者住宅

2K

4,000円

関前岡引揚者住宅

2K

4,000円

(同居の承認)

第6条 特定住宅の入居者は、当該特定住宅への入居の際に同居をしていた親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第7条 特定住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(今治市営住宅条例の準用)

第8条 前各条に規定するもののほか、特定住宅の管理に関し必要な事項については、今治市営住宅条例第4条第5条第7条から第10条まで、第14条から第41条まで、第54条及び第55条の規定(定額住宅については、第14条第28条から第35条まで、第38条及び第39条の規定を除く。)を準用する。

2 前項の場合において、準用される今治市営住宅条例の各規定中「市営住宅」とあるのは「特定住宅」と、第28条中「第6条第1項第3号」とあるのは「今治市特定住宅条例第3条第1項第4号」と、第41条第1項中「第11条、第12条及び」とあるのは「今治市特定住宅条例第6条及び第7条並びに」と読み替え、定額住宅については、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替える。

(過料)

第9条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市営住宅条例(平成9年今治市条例第26号)、上浦ハイツ管理条例(平成14年上浦町条例第12号)又は関前村営住宅管理条例(昭和53年関前村条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市特定住宅条例(以下「新条例」という。)第3条第3号、第6条第2項、及び第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う許可及び承認について適用する。

3 第8条において準用する今治市営住宅条例第41条第1項第7号の規定は、今治市営住宅条例の一部を改正する条例(平成20年今治市条例第27号。以下「平成20年市営住宅改正条例」)の施行日以後に生じた事由について適用する。

4 前項の規定は、平成20年市営住宅改正条例の施行の際現に特定住宅に入居(同居を含む。)している者が第8条において準用する今治市営住宅条例第41条第1項第7号に該当することが判明した場合に、当該入居者又は同居者に対し市長が退去の勧告をすることを妨げない。

(平成24年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者に対する改正後の第3条の規定の適用については、同条第4号ア中「今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号)第6条第1項第3号ア」とあるのは、「今治市営住宅条例の一部を改正する条例(平成24年今治市条例第18号)附則第2項の規定により読み替えられた今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号)第6条第1項第3号ア」とする。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

桜井浜第1団地引揚者住宅

今治市桜井一丁目5番4号

朝倉立丁特定住宅

今治市朝倉北甲293番地5

伯方湊団地特定住宅

今治市伯方町木浦甲1714番地

伯方薬師団地特定住宅

今治市伯方町木浦甲999番地1

伯方明神ケ崎団地特定住宅

今治市伯方町有津甲1862番地

伯方小島団地特定住宅

今治市伯方町北浦甲1333番地11

上浦ハイツ

今治市上浦町井口7073番地13

大三島台ダム住宅

今治市大三島町宮浦5241番地1

大三島旧法務局住宅

今治市大三島町宮浦5703番地

関前小大下引揚者住宅

今治市関前小大下乙1352番地5

関前城ノ谷引揚者住宅

今治市関前岡村甲2627番地4

関前岡引揚者住宅

今治市関前岡村甲424番地2

今治市特定住宅条例

平成17年1月16日 条例第236号

(平成31年3月28日施行)