○今治市特定住宅条例
平成17年1月16日
条例第236号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、特定住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 特定住宅を別表のとおり設置する。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) 市税及び今治市の管理する住宅の使用料を滞納していない者であること。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
ア 入居者が今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号)第6条第1項第3号アに定める者である場合 同号アに規定する金額
イ アに掲げる場合以外の場合 今治市営住宅条例第6条第1項第3号ウに規定する金額
(5) その他特定住宅の管理に支障がないと認められる者であること。
(定期使用許可)
第4条 市長は特定住宅の使用について、特に必要があると認める場合は、期間を定めて許可することができる。
(家賃の決定)
第5条 特定住宅の毎月の家賃は、毎年度、第8条において準用する今治市営住宅条例第14条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第8条において準用する今治市営住宅条例第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法に基づいて算出した額とする。
名称 | 規模 | 月額家賃 |
朝倉立丁特定住宅 | 2K | 5,000円 |
上浦ハイツ | 3LDK | 45,000円 |
3DK | 37,000円 | |
大三島旧法務局住宅 | 3DK | 40,000円 |
関前小大下引揚者住宅 | 2K | 4,000円 |
関前城ノ谷引揚者住宅 | 2K | 4,000円 |
関前岡引揚者住宅 | 2K | 4,000円 |
(同居の承認)
第6条 特定住宅の入居者は、当該特定住宅への入居の際に同居をしていた親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(入居の承継)
第7条 特定住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(過料)
第9条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市営住宅条例(平成9年今治市条例第26号)、上浦ハイツ管理条例(平成14年上浦町条例第12号)又は関前村営住宅管理条例(昭和53年関前村条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の今治市特定住宅条例(以下「新条例」という。)第3条第3号、第6条第2項、及び第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う許可及び承認について適用する。
3 第8条において準用する今治市営住宅条例第41条第1項第7号の規定は、今治市営住宅条例の一部を改正する条例(平成20年今治市条例第27号。以下「平成20年市営住宅改正条例」)の施行日以後に生じた事由について適用する。
4 前項の規定は、平成20年市営住宅改正条例の施行の際現に特定住宅に入居(同居を含む。)している者が第8条において準用する今治市営住宅条例第41条第1項第7号に該当することが判明した場合に、当該入居者又は同居者に対し市長が退去の勧告をすることを妨げない。
附則(平成24年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に56歳以上である者に対する改正後の第3条の規定の適用については、同条第4号ア中「今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号)第6条第1項第3号ア」とあるのは、「今治市営住宅条例の一部を改正する条例(平成24年今治市条例第18号)附則第2項の規定により読み替えられた今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号)第6条第1項第3号ア」とする。
附則(平成25年9月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
桜井浜第1団地引揚者住宅 | 今治市桜井一丁目5番4号 |
朝倉立丁特定住宅 | 今治市朝倉北甲293番地5 |
伯方湊団地特定住宅 | 今治市伯方町木浦甲1714番地 |
伯方薬師団地特定住宅 | 今治市伯方町木浦甲999番地1 |
伯方明神ケ崎団地特定住宅 | 今治市伯方町有津甲1862番地 |
伯方小島団地特定住宅 | 今治市伯方町北浦甲1333番地11 |
上浦ハイツ | 今治市上浦町井口7073番地13 |
大三島台ダム住宅 | 今治市大三島町宮浦5241番地1 |
大三島旧法務局住宅 | 今治市大三島町宮浦5703番地 |
関前小大下引揚者住宅 | 今治市関前小大下乙1352番地5 |
関前城ノ谷引揚者住宅 | 今治市関前岡村甲2627番地4 |
関前岡引揚者住宅 | 今治市関前岡村甲424番地2 |