○今治市再開発住宅条例

平成17年1月16日

条例第238号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、再開発住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 再開発住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

今治駅西第1再開発住宅

今治市北日吉町一丁目9番39号

今治駅西第2再開発住宅

今治市北日吉町一丁目16番8号

(入居者の資格)

第3条 前条の表に掲げる再開発住宅(以下「再開発住宅」という。)に入居することができる者は、市税及び今治市の管理する住宅の使用料を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条に規定する都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業、又はこれらに関連して緊急に整備が必要となる公共施設の整備事業の施行に伴い住宅を失うこととなる等により再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却により再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者

(3) 前2号に規定する事業に伴い仮住宅を必要とする者

2 前項の規定により、再開発住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなったときは、今治市営住宅条例(平成17年今治市条例第235号。以下「市営住宅条例」という。)第6条又は第7条に規定する条件を具備する者であって、家賃及び敷金を支払う能力を有するものは、入居することができる。この場合において、市営住宅条例第6条第1項第3号ア中「214,000円」とあるのは「268,000円」と、同号イ中「214,000円(当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)」とあるのは「268,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、200,000円)」と、同号ウ中「158,000円」とあるのは「200,000円」と、市営住宅条例第7条中「前条」とあるのは「今治市再開発住宅条例第3条第2項の規定により読み替えて適用される第6条」と読み替える。

3 前2項の規定にかかわらず、暴力的不法行為を行うおそれのある者その他再開発住宅の管理に支障があると認められる者は、入居することができない。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、前条第2項に規定する者を再開発住宅に入居させる場合には、再開発住宅の入居者を公募しなければならない。ただし、市営住宅条例第5条各号に掲げる事由に係る者は、公募を行わず、再開発住宅に入居させることができる。

(入居の申込み)

第5条 再開発住宅に入居しようとする者は、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から再開発住宅の入居者を決定する。

(入居者の選考及び決定)

第6条 市長は、前条第1項の申込みをした者の数が入居可能な再開発住宅の戸数を超える場合は、住宅に困窮する度合いの高い者から入居を許可する者を決定する。

2 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い場合は、公開抽選により決定するものとする。

3 第4条の規定により公募する場合は、市営住宅条例第9条の規定により選考及び入居者の決定をする。

4 市長は、入居の申込みをした者を前3項の規定により再開発住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の手続)

第7条 再開発住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をし、入居の許可を受けなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 再開発住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をし、入居の許可を受けなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、再開発住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、再開発住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(定期使用許可)

第8条 市長は再開発住宅の使用について、特に必要が有ると認める場合は、期間を定めて許可することができる。

(家賃)

第9条 再開発住宅の月額家賃は、次のとおりとする。

区分

月額家賃

今治駅西第1再開発住宅

3DK

42,700円

1DK

24,200円

今治駅西第2再開発住宅

3DK

44,000円

1DK

25,000円

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 再開発住宅に改良を施したとき。

(収入の申告等)

第10条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の例に準じて算出した額をいう。以下同じ。)を申告しなければならない。ただし、入居者(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)が収入の申告をすること及び第14条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法に準じた方法によるものとする。

3 市長は、第1項本文の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法に準じた方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に理由があるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第11条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要があると認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第12条 市長は、入居者から第7条第1項又は第2項に規定する入居を許可した日から当該入居者が再開発住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定による明渡しの請求をしたときは、明渡しの期限)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに再開発住宅に入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで再開発住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(割増賃料)

第13条 市長は、当該再開発住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者(市営住宅条例第6条第1項第3号アに該当する者にあっては、収入が268,000円を超える者に限る。)の収入が次の各号に該当する場合は、第9条の家賃の額に次の各号に規定する率を乗じて得た額を限度として、割増賃料を徴収することができる。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 当該入居者の収入が200,000円を超え、242,000円以下の場合 0.2

(2) 当該入居者の収入が242,000円を超える場合 0.4

2 市長は、次条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、その請求に応じない入居者に対しては、第9条の家賃の額に0.4を乗じて得た額を限度として、割増賃料を徴収することができる。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第11条及び第12条の規定は、前2項の割増賃料について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第14条 市長は、第10条第3項の規定による収入の額の認定、第11条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、前条の規定による割増賃料の徴収に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第15条 削除

(敷金)

第16条 市長は、入居決定者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第11条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が再開発住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第17条 再開発住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして別に定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責任に帰すべき事由によって再開発住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベータ、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の再開発住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、再開発住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責任に帰すべき事由により、再開発住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する損害を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が再開発住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、再開発住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、再開発住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該再開発住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、再開発住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該再開発住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに再開発住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 入居者は、再開発住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き居住を希望するときは、同居の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者その他婚姻の予約者を含む。)及び2親等以内の親族のうち新たに世帯主となったものに限り、市長の承認を受けて、当該入居者の地位を継承することができる。

2 市長は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(再開発住宅の検査)

第27条 入居者は、再開発住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、再開発住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条の規定により再開発住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(再開発住宅の明渡請求)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対し、入居許可を取り消し、再開発住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該再開発住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上再開発住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) この条例、これに基づく規則又は市長の指示若しくは命令に違反したとき。

2 前項の規定により再開発住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長の指定する日までに再開発住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者が明渡し期限の日までに当該再開発住宅を明け渡さないときは、明渡し期限の日の翌日から明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人)

第29条 市長は、市職員のうちから再開発住宅監理員を任命する。

2 市長は、再開発住宅監理員の職務を補助させるため、再開発住宅管理人を置くことができる。

3 再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第30条 市長は、再開発住宅の管理上必要があると認めるときは、再開発住宅監理員若しくは市長の指定する者に再開発住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している再開発住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該再開発住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第31条 市長は、詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた入居者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市再開発住宅条例(平成9年今治市条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に入居している者に係る第13条の規定については、平成21年4月分以後の家賃に対する割増賃料から適用する。

4 施行日の前日までの入居に係る家賃については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市再開発住宅条例(以下「新条例」という。)第25条第2項及び第26条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う承認について適用する。

3 第3条第2項において準用する今治市営住宅条例第6条第1項の規定は、今治市営住宅条例の一部を改正する条例(平成20年今治市条例第27号)の施行の日以後に行う許可について適用する。

4 新条例第28条第1項第6号の規定は、施行日以後に生じた事由について適用する。

5 前項の規定は、この条例の施行の際現に再開発住宅に入居(同居を含む。)している者が新条例第28条第1項第6号に該当することが判明した場合に、当該入居者又は同居者に対し市長が退去の勧告をすることを妨げない。

(平成20年12月26日条例第52号)

この条例は、平成21年3月1日から施行し、同日以後の入居に係るものから適用する。

(平成24年3月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に56歳以上である者に対する改正後の第3条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市営住宅条例第6条第1項第3号ア」とあるのは、「今治市営住宅条例の一部を改正する条例(平成24年今治市条例第18号)附則第2項の規定により読み替えられた今治市営住宅条例第6条第1項第3号ア」とする。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

今治市再開発住宅条例

平成17年1月16日 条例第238号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第238号
平成19年2月23日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第30号
平成20年12月26日 条例第52号
平成24年3月26日 条例第21号
平成25年9月30日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第18号