○今治市小集落改良住宅条例

平成17年1月16日

条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小集落改良住宅及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小集落改良住宅 市が法により国の補助を受けて建設し、地区民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)に規定する施設をいう。

(設置)

第3条 小集落改良住宅を別表のとおり設置する。

(入居者資格等)

第4条 小集落改良住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、小集落改良住宅に入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

(2) 小集落地区改良事業計画の承認の日以後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

2 市長は、前項に規定する者が小集落改良住宅に入居せず、又は入居しなくなった場合には、地区内に居住し、かつ、住宅に困窮していると認められる者の中から入居すべき者を選考し、当該小集落改良住宅に入居させることができる。

3 市長は、前2項の規定によっても当該小集落改良住宅に入居する者がいない場合は、住宅に困窮すると認められる者の中から公正な方法で選考し、当該小集落改良住宅に入居させることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である者は、小集落改良住宅に入居することができない。

5 第1項の規定による場合を除き、市税及び今治市の管理する住宅の使用料を滞納している者は、小集落改良住宅に入居することができない。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居者資格のある者で小集落改良住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から小集落改良住宅の入居者を決定する。

(住宅入居の手続)

第6条 小集落改良住宅の入居を決定された者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をし、許可を受けなければならない。

(1) 市内に居住し、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 小集落改良住宅の入居を決定された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をし、許可を受けなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、小集落改良住宅の入居を決定された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、小集落改良住宅入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第7条 小集落改良住宅の入居者は、当該小集落改良住宅への入居の際に同居をしていた親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第8条 入居を許可された者が死亡、失そう又は退去した場合において、同居親族で引き続き住宅の使用を希望する者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の引き続き使用を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃)

第9条 小集落改良住宅の毎月の家賃は、次のとおりとする。

団地名

建設年度

月額家賃

菊間北浜2

昭和56年度

3,000円

菊間北浜5

昭和51年度

3,000円

昭和52年度

3,000円

菊間北浜6

昭和51年度

3,000円

昭和52年度

3,000円

菊間北浜7

昭和54年度

3,000円

菊間日之出3

昭和52年度

3,000円

上浦古池

昭和48年度

2,500円

上浦井田浜

昭和50年度

2,800円

昭和51年度

3,000円

上浦神田

昭和51年度

3,000円

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅等について改良を施したとき。

(3) 市長が小集落改良住宅の管理上必要があると認めるとき。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第6条第1項又は第2項の規定により許可した日から小集落改良住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定により明渡しを請求したときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第12条 削除

(敷金)

第13条 市長は、小集落改良住宅の入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用)

第14条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 小集落改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして別に定めるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって小集落改良住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の小集落改良住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第18条 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

第19条 入居者は、小集落改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第20条 入居者は、小集落改良住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第21条 入居者は、小集落改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者に対する措置等)

第22条 市長は、小集落改良住宅の入居者が当該小集落改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入(公営住宅法施行令第1条第3号の規定により算出した額をいう。)が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号イに掲げる場合にあっては158,000円、同号ロに掲げる場合にあっては114,000円を超える場合においては、次による区分に応じ、家賃の額に倍率を乗じた額を限度として、割増賃料を徴収することができる。

(1) 当該入居者の収入が158,000円以下の場合においては0.3

(2) 当該入居者の収入が158,000円を超え191,000円以下の場合においては0.5

(3) 当該入居者の収入が191,000円を超える場合においては0.8

2 市長は、収入超過者について、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している住宅の明け渡しを容易にするよう努めなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第23条 市長は、第10条の規定による家賃等の減免又は徴収猶予、前条に規定する収入超過者に対する措置等に関し必要があるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、当該小集落改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第21条第1項の規定により小集落改良住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、入居許可を取り消し、小集落改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 小集落改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上小集落改良住宅を使用しないとき。

(5) 第7条第8条及び第17条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(小集落住宅監理員及び小集落住宅管理人)

第26条 市長は、市職員のうちから小集落改良住宅監理員を任命する。

2 市長は、小集落改良住宅監理員の職務を補助させるため、小集落改良住宅管理人を置くことができる。

3 小集落改良住宅監理員及び小集落改良住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第27条 市長は、小集落改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に小集落改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している小集落改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(過料)

第28条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の菊間町小集落改良住宅管理条例(昭和52年菊間町条例第2号)、上浦町小集落改良住宅管理条例(昭和49年上浦町条例第390号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市小集落改良住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第4項、第7条第2項及び第8条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う許可及び承認について適用する。

3 新条例第25条第1項第6号の規定は、施行日以後に生じた事由について適用する。

4 前項の規定は、この条例の施行の際現に小集落改良住宅に入居(同居を含む。)している者が新条例第25条第1項第6号に該当することが判明した場合に、当該入居者又は同居者に対し市長が退去の勧告をすることを妨げない。

(平成24年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項(同法附則第15項、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第48条及び地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第8条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の改良住宅に入居している者に係る住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第21条の2第1項及び第2項の規定により定めた改正後の第22条第1項に規定する収入の基準及び割増賃料の限度額については、平成26年3月31日までの間は、改正後の第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

団地名

位置

菊間北浜2

今治市菊間町浜1310番地

菊間北浜5

今治市菊間町浜1272番地

菊間北浜6

今治市菊間町浜1272番地

菊間北浜7

今治市菊間町浜1303番地

菊間日之出3

今治市菊間町浜1245番地

上浦古池

今治市上浦町盛2258番地

上浦井田浜

今治市上浦町井口1931番地

上浦神田

今治市上浦町盛1252番地

今治市小集落改良住宅条例

平成17年1月16日 条例第240号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第240号
平成19年2月23日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第32号
平成24年3月26日 条例第23号
平成25年9月30日 条例第37号
令和2年3月25日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第18号