○今治市建築基準法施行細則

平成17年1月16日

規則第223号

(趣旨)

第1条 この細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、「法」とは建築基準法を、「政令」とは建築基準法施行令を、「省令」とは建築基準法施行規則をいう。

(建築主事の設置)

第3条 法第4条第2項の規定により、建築主事を置く。

(法人の場合の記載方法)

第4条 法、政令、省令及びこの規則の規定により提出する申請書、届出書又は報告書には、申請者、届出者、報告者、代理人、設計者、工事監理者又は工事施工者が法人であるときは、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(申請の取下届)

第5条 第4条に規定する申請書を提出した者は、当該申請を取り下げるときは、申請取下届(別記様式第1号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(工事監理者等の決定届)

第6条 確認を受けた者は、その工事の工事監理者又は工事施工者(以下「工事監理者等」という。)を決定又は変更したときは、工事監理者等決定(変更)(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(工事の取りやめ届)

第7条 許可、認定又は確認(以下「許可等」という。)を受けた者は、当該建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事又は仮使用を取りやめたときは、遅滞なく交付を受けた許可通知書、認定通知書又は確認済証(以下「許可通知書等」という。)を添えて、建築物等の工事取りやめ届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、法、政令又は省令において別に定めのある場合は、この限りでない。

(変更届)

第8条 許可等を受けた建築物等に係る建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)の名義を工事完了前に変更しようとするときは、名義変更届(別記様式第4号)に許可通知書等を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 建築主等は、第6条又は前項による場合を除き、許可通知書等の内容に工事完了前までに申請を要しない軽微な変更がある場合は、軽微変更届(別記様式第5号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(工事監理状況の報告)

第9条 法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物の工事監理者は、市長から当該建築物に関する工事監理の状況に関して報告を求められたときは、工事監理状況報告書(別記様式第6号)に市長が必要と認める図書を添えて報告しなければならない。

(法第22条第1項の区域の指定)

第10条 法第22条第1項の規定により指定する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域内とする。

(道路の指定)

第11条 法第42条第2項の規定により市長の指定する道は、1.8メートル以上の道とする。ただし、土地区画整理事業により築造した道を除くものとする。

(道路の位置の指定申請)

第12条 省令第9条の規定による道路の位置の指定申請書は、別記様式第7号による。

2 前項の規定による申請書には、省令第9条に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 道路の横断面図及び既存の道路との接続部分の縦断面図(縮尺20分の1以上)並びに道路の縦断面図(勾配の判定できる図面。縮尺300分の1以上)

(2) 道路を利用して、敷地となる土地の敷地割図及びその敷地の面積表(縮尺300分の1以上)

(3) 道路及び敷地の排水に必要な側溝、街きょ、その他の配置図並びに構造図(縮尺300分の1及び20分の1以上)

3 市長が周囲の状況により必要がないと認める場合は、前項に規定する図書の一部を省略することができる。

4 省令第10条の規定による道路の位置の指定通知は、第1項の申請書の副本にその旨を記載して、申請者に交付することによって行う。

5 前項の道路の位置の指定を変更し、又は廃止しようとするときは、前各項(廃止しようとするときは第2項を除く。)の規定を準用するほか、指定を受けた道路に接する敷地所有者の印鑑登録証明書を添えた承諾書を添付しなければならない。

(角地等の指定)

第13条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次のとおりとする。ただし、土地の状況により支障があると認められるときは、この限りでない。

(1) 幅員各々4メートル以上の道路によって角地(道路が交差し又は折れ曲がる場合において、その内角が120度を超えるものを除く。)をなし、敷地の周辺の4分の1以上が道路に接するもの。ただし、道路の反対側に公園、広場、川又は海等があるときは、道路の幅員の限度を低下することができる。

(2) 周辺の2分の1以上の道路に接する敷地

(3) 公園、広場、川又は海等に接し、前2号に準ずると認められる敷地

(4) 三方以上が道路に接する敷地。ただし、その2以上が法第42条第2項の道路に接するものを除く。

(し尿浄化槽の設置に係る区域の指定)

第14条 政令第32条第1項の表に規定する特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、公共下水道事業計画及び塔ケ谷特定環境保全事業計画に定められた予定処理区域以外の区域とする。

(許可及び認定の申請)

第15条 省令第10条の4第1項及び第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図その他審査に必要とする図書又は書面とする。

2 省令第10条の4第4項に規定する規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図その他審査に必要とする図書又は書面とする。

(建築物の定期報告)

第16条 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、平成29年及び同年を起算として3年ごとの9月1日から翌年の1月31日までとする。

2 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年3月国土交通省告示第282号。以下「平成20年告示」という。)第2の規定により特定行政庁が規則で付加する法第12条第1項に規定する調査の項目、方法及び結果の判定基準は、別表に定めるとおりとする。

3 平成20年告示第2の規定により、特定行政庁が規則で指定する建築物は、平成20年告示第1第1項第1号に掲げる建築物とする。

(建築設備等及び工作物の定期報告の時期)

第17条 省令第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機 毎年4月1日から翌年の3月31日まで

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備 毎年9月1日から翌年の1月31日まで

2 省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(垂直積雪量の指定)

第18条 政令第86条第3項の規定により特定行政庁が定める垂直積雪量の数量は、30センチメートル(波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前大下、関前岡村及び関前小大下にあっては、20センチメートル)とする。ただし、山間部については、その区域の標高及び海率を求めて基準式(多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)に定める基準式をいう。)により算出した積雪量とする。

(公示)

第19条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公示するものとする。

(1) 法第22条第1項の規定による区域を指定したとき。

(2) 法第42条第1項の規定による区域を指定したとき。

(3) 法第52条第1項第7号の規定による区域を指定したとき。

(4) 法第52条第2項第2号又は同条同項第3号の規定による区域を指定したとき。

(5) 法第53条第1項第6号の規定による区域を指定したとき。

(6) 法第53条第3項第2号の規定による敷地を指定したとき。

(7) 法第84条第1項の規定による区域及び期間を指定したとき。

(8) 法第84条第2項の規定による期間を延長したとき。

(9) 法第85条第1項の規定による区域を指定したとき。

(10) 政令第131条の2第1項の規定による街区を指定したとき。

(建築計画概要書等の閲覧)

第20条 省令第11条の3第1項に規定する図書(以下「建築計画概要書等」という。)の同条第3項の規定により閲覧に供する場所は、建築指導担当課とする。

2 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付ける申込簿に所定の事項を記載し、係員に申し出なければならない。

3 建築計画概要書等は、所定の場所で閲覧し、他へ持ち出すことはできない。

4 建築計画概要書等は、破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆してはならない。

5 建築計画概要書等の閲覧を終了したときは、確実に係員に返還しなければならない。

6 建築計画概要書等の閲覧時間は、市の勤務時間とする。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の今治市建築基準法施行細則(昭和47年今治市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年8月4日規則第283号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「一部改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する一部改正省令第1条による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、小荷物専用昇降機にあっては平成28年6月1日から平成31年3月31日まで、防火設備にあっては平成28年9月1日から平成31年1月31日までとする。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第72号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月25日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年7月31日規則第47号)

この規則は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第16条関係)

調査項目

調査方法

判定基準

建築物の内部

常時閉鎖した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。以下「常閉防火扉」という。)

閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉

作動の状況

扉の閉鎖時間をストツプウオツチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプツシユプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年12月建設省告示第2563号)第1第1号又は第2号イの規定に適合しないこと。

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

避難施設等

階段

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

排煙設備等

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

その他の設備等

非常用エレベーター

昇降路又は政令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

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今治市建築基準法施行細則

平成17年1月16日 規則第223号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第13編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第223号
平成17年8月4日 規則第283号
平成28年5月27日 規則第83号
平成30年3月26日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第72号
令和6年3月26日 規則第6号
令和7年2月25日 規則第7号
令和7年7月31日 規則第47号