○今治市建築審査会条例

平成17年1月16日

条例第242号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、今治市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、7人とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(会議の招集)

第4条 会長は、審査会を招集し、その議長となる。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。

(1) 市長から法の規定に基づいて同意を求められたとき。

(2) 法の規定に基づいて裁定を求められたとき。

(3) 市長から諮問のあったとき。

(4) 委員の半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して、審査会の招集の請求があったとき。

3 会長は、前項に定めるもののほか、必要があると認められる場合は、随時審査会を招集することができる。

4 会長は、審査会を招集する場合は、会議に付議すべき事件、期日及び場所を定めて、開会の日前2日までに委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議の定足数及び表決)

第5条 審査会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第6条 会長は、会議の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長及び会長の指名した出席委員2人が署名しなければならない。

(委員の報酬及び費用弁償)

第7条 審査会の委員の報酬及び費用弁償は、今治市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年今治市条例第38号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成20年9月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

今治市建築審査会条例

平成17年1月16日 条例第242号

(平成28年4月1日施行)