○今治市建築聴聞規則

平成17年1月16日

規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。諸規則を含む。)の規定による聴聞に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催の通知及び公告)

第2条 市長は、前条の聴聞のため聴聞会を開催しようとするときは、開催の日前3日までに聴聞の事由期日及び場所を被聴聞者に通知するとともに、これを公告しなければならない。ただし、法令に特別の定めのあるものは、この限りでない。

2 前条の公告は、今治市役所掲示場に掲示して行う。

(議長及び関係職員の出席)

第3条 聴聞会は、市長又は市長の指名した職員が議長となる。

2 議長は必要があると認めるときは、関係行政庁の職員の出席を求めて意見を聴くことができる。

(被聴聞者の代理人)

第4条 第2条の規定により通知を受けた被聴聞者が代理人を出頭させるときは、委任状を聴聞の開始前までに市長に提出しなければならない。

(証人及び参考人の出席)

第5条 被聴聞者又は代理人は、聴聞に際して証人又は参考人を出席させ、証拠を提出することができる。

2 前項の場合においては、あらかじめ議長に届け出なければならない。

(口述審問)

第6条 聴聞は、公開して口述審問により行う。

(書面による聴聞)

第7条 被聴聞者又は代理人が出席しない場合の聴聞は、その事項に関する被聴聞者の供述書又は陳述書及びその事項を調査に当たった職員が作成し、署名した調書を朗読して行う。

2 供述書又は陳述書がない場合は、前項の調書によって行うことができる。

(聴聞会の延期)

第8条 被聴聞者又は第4条の代理人が聴聞に出席できないときは、その事由を具して聴聞会開催の前日までに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の場合においてその事由が正当であると認めるときは、聴聞の期日を延期しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、聴聞会を延期することができる。

(議長又は関係職員の発言停止)

第9条 議長又は第3条第2項の職員が次の各号のいずれかに該当するときは、被聴聞者に対し発言することができない。

(1) 被聴聞者が親族であるとき。

(2) 被聴聞者の法定代理人、後見人又は補佐人であるとき。

2 議長が前項の場合に該当するときは、他の関係職員に議長の代理をさせることができる。

(聴聞の記録)

第10条 議長は、聴聞の出席者氏名及び会議の次第を記録させ、これを保管しなければならない。

(聴聞関係者の発言)

第11条 聴聞会における発言は、議長の許可を受けた者でなければならない。

2 発言は、聴聞事項の範囲を超えてはならない。

3 議長は、聴聞の範囲を超えると認める発言は、これを制止しなければならない。

(関係者及び傍聴人の制限)

第12条 議長は、場内を整理し、又はその秩序を保持するため必要があるときは、聴聞関係者又は傍聴人を制限することができる。

(会場の秩序保持)

第13条 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し退場を命ずることができる。

(聴聞の請求)

第14条 建築関係法令の規定により聴聞を請求する場合は、請求の要旨、提出年月日並びに請求者の住所及び氏名を記し、本人であることを確認できる書類を提示し、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、建築関係法令により聴聞を請求する期限の定めのあるものについては、その期限の経過後においては、請求することができない。

2 前項の請求があった場合は、建築関係法令に規定するものを除き、第2条から前条までの規定を準用する。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(令和3年3月31日規則第73号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

今治市建築聴聞規則

平成17年1月16日 規則第224号

(令和3年4月1日施行)