○今治市特別工業地区建築条例

平成17年1月16日

条例第243号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項及び第50条の規定に基づき、特別工業地区内の建築物の建築の制限を緩和し、又は建築物の構造等を制限することにより、本市の織物関係産業の保護育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。

織物関係産業 機織、撚糸、整経、縫製又は繊維若しくは織物の染色若しくは加工の事業

(制限の緩和)

第3条 特別工業地区内においては、織物関係産業の用途に供する建築物で作業場の床面積の合計が500平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が22.5キロワット以下の原動機を使用するものは、法第48条第5項の規定にかかわらず建築することができる。

(制限の付加)

第4条 特別工業地区内においては、前条に規定する建築物(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下のものを除く。)の作業場は、次に定める構造としなければならない。

(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。

(2) 外壁に設ける開口部は、次のからまでに定めるところによる。

 窓には、防音効果のある戸を設けること。

 屋外への出入口には、遮音効果のある戸を設けること。

 屋外への出入口は、隣地境界線に直接面しないこと。

(3) 壁及び天井(天井のない場合は屋根)の室内に面する部分は、吸音軟質繊維板、多孔質サンドイッチパネル等の吸音効果及び遮音効果のある材料で仕上げること。

(4) 建築物の構造耐力上主要な部分に機械を作動する設備を設けるときは、当該建築物と機械の接合部は、防振ゴムを設置し、振動防止効果のある構造とすること。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第5条 第3条に規定する建築物で、この条例の規定の施行若しくは適用の際に同条の規定により建築できる範囲を超えて法第86条の7の規定により増築若しくは改築をすることができたもの又は法第87条第2項において準用する第3条の規定により用途を変更することができる範囲を超えて用途を変更することができたものについては、同条及び法第87条第2項において準用する第3条の規定にかかわらず、次に定める範囲内において増築若しくは改築し、又は用途を変更することができる。

(1) 増築又は改築が基準時(政令第137条に規定する基準時をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 用途の変更は、織物関係産業の用途相互間におけるものであること。

(4) 増築又は用途変更後の法第48条第5項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 法第48条第5項の規定に適合しない事由が原動機の出力による場合においては、増築又は用途変更後のその出力の合計は、基準時におけるその出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第6条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(2) 第4条の規定に違反した場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者のほか当該建築主

(3) 法第87条第2項において準用されることとなる第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市特別工業地区建築条例(昭和50年今治市条例第45号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

今治市特別工業地区建築条例

平成17年1月16日 条例第243号

(平成17年1月16日施行)