○今治市建築協定条例

平成17年1月16日

条例第244号

(目的)

第1条 この条例は、本市における住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用増進及び土地の環境改善を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築物に関する協定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協定)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定は、建築物に関する法令等に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今治市建築協定条例(昭和59年今治市条例第29号)の規定により締結された建築協定のうち、この条例の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの条例の相当規定により締結されたものとみなす。

今治市建築協定条例

平成17年1月16日 条例第244号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第13編 設/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第244号