○今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成17年1月16日

条例第245号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第5章の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場整備地区 法第3条第1項の規定により定められた地区

(2) 商業地域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定められた商業地域及び近隣商業地域

(3) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途

(4) 非特定用途 特定用途以外の用途

(周辺地区の指定)

第3条 法第20条第2項の規定により、駐車場整備地区又は商業地域等の周辺の都市計画区域内の地域で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、一般県道桜井山路線に並行する南側30メートルの境界線、二級河川蒼社川及び二級河川浅川に囲まれた地域とする。ただし、駐車場整備地区及び商業地域等を除く。

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第4条 駐車場整備地区、商業地域等又は周辺地区において建築物を新築し、又は増築しようとする者は、別表第1に定める基準に従って、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しなければならない。ただし、非特定用途に供する建築物で市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(混合用途建築物)

第5条 駐車場整備地区又は商業地域等内における特定部分(法第20条第1項に規定する特定部分をいう。以下同じ。)及び非特定用途に供する部分(以下「非特定部分」という。)を有する建築物(以下「混合用途建築物」という。)は、その全部を特定用途に供する建築物とみなし、前条の規定を適用する。この場合において、非特定部分の延べ面積に3分の2を乗じて得た面積と特定部分の延べ面積との合計をその建築物の延べ面積とする。

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 駐車場整備地区、商業地域等又は周辺地区において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号及び第15号に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えによって用途変更(建築基準法第87条第1項に規定するものに限る。)しようとするものは、別表第2に定める基準に従って、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置しなければならない。

(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が駐車場整備地区、商業地域等及び周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるものとみなして前3条の規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第8条 第4条から第6条までの規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、適用しない。

(駐車施設の附置の特例)

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の敷地の位置又は形態により、市長がやむを得ないと認める場合においては、当該建築物の敷地から300メートル以内の場所に駐車施設を設けることができる。

2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は、規則で定めるところに従い、あらかじめ当該駐車施設の位置、規模等について、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

(適用除外)

第10条 建築基準法第85条に規定する仮設建築物を新築し、若しくは増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第4条から第6条までの規定は適用しない。

2 この条例の施行後、新たに駐車場整備地区又は商業地域等に指定された区域内及び駐車場整備地区又は商業地域等以外から新たに周辺地域に指定された区域内において、当該地区内又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第11条 第4条から第6条まで及び第9条第1項の規定により設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査等)

第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(措置命令)

第13条 市長は、第4条から第6条まで、第8条及び第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。

(罰則)

第14条 前条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

3 第9条第2項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前3項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各項の刑を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和50年今治市条例第42号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第4条関係)

地区又は地域

駐車場整備地区又は商業地域等

周辺地区

建築物の用途

その建築物の全部を特定用途に供するもの

その建築物の全部を非特定用途に供するもの

その建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの

建築物の規模

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。以下同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

特定用途に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

駐車施設の規模

延べ面積が1,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して200平方メートルまでごとに1台

延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあってはこの部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

特定用途に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあってはこの部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

別表第2(第6条関係)

地区又は地域

駐車場整備地区又は商業地域等

周辺地区

建築物の規模

特定部分の延べ面積が用途変更によって1,000平方メートルを超えることとなるもの

特定部分の延べ面積が既に1,000平方メートルを超えているものの用途変更

特定部分の延べ面積が用途変更によって3,000平方メートルを超えることとなるもの

特定部分の延べ面積が既に3,000平方メートルを超えているものの用途変更

用途変更により附置すべき駐車施設の規模

特定部分の延べ面積が1,000平方メートルを超える部分の面積について200平方メートルまでごとに1台

増加する特定部分の延べ面積について200平方メートルまでごとに1台

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積について300平方メートルまでごとに1台

増加する特定部分の延べ面積について300平方メートルまでごとに1台

今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

平成17年1月16日 条例第245号

(平成17年1月16日施行)