○今治市地価公示台帳閲覧規則
平成17年1月16日
規則第227号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、用地管理課とし、閲覧は、その窓口において行うものとする。
(閲覧日、閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午前12時まで及び午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(閲覧者の遵守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳の損傷等をした場合には、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終了したときは、係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。