○今治市港湾区域内の水域及び公共空地における占用料等徴収条例
平成17年1月16日
条例第247号
(趣旨)
第1条 この条例は、今治市が管理する港湾において、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項の規定に基づき徴収する占用料及び土砂採取料(以下「占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の占用料等は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(占用料等の減免)
第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、許可に係る行為が港湾の開発又は効用の増進にかかわるものであるときは、占用料等の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の不還付)
第4条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責任によらない理由により当該許可に係る行為ができなくなったときは、この限りでない。
(過怠金)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治港の港湾区域内の水域及び公共空地における占用料等徴収条例(平成12年今治市条例第87号)、波方町港湾管理条例(昭和52年波方町条例第15号)、港湾区域及び港湾隣接地域内の行為規制に関する条例(平成12年伯方町条例第4号)、港湾区域及び港湾隣接地域内の行為規制に関する条例(平成12年上浦町条例第19号)、大三島町港湾管理条例(平成12年大三島町条例第7号)又は関前村港湾管理条例(昭和55年関前村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの許可に係る合併前の条例の規定による占用料等については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表第1(第2条関係)
占用料
今治港
種目 | 単位 | 料金 | 摘要 | ||
期間 | 数量 | ||||
作業場その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 204円 |
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広告物 | |||||
電柱、電話柱、鉄塔又はH型柱 | |||||
公衆電話所 | |||||
係船杭 | 1年 | 1本 | 440円 |
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各種機械装置 | 1年 | 1平方メートル | 130円 | 行動範囲をもって平面積とする。 | |
管類埋架設 | 1年 | 1メートル | 外径30センチメートル以内のもの 44円 | 外径が30センチメートルを超えるものについては、その超える部分につき外径30センチメートルまでごとに37円を加算する。 | |
露店又は売店 | 1年 | 1平方メートル | 210円 |
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水域の上空及び水底 | 電線類 | 1年 | 1メートル | 4円 |
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その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 66円 |
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今治港以外の港湾
種目 | 単位 | 料金 | 摘要 | ||
期間 | 数量 | ||||
物干場又は物置場 | 1年 | 1平方メートル | 20円 |
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作業場又は仮小屋 | 1年 | 1平方メートル | 26円 |
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遊覧所 | 1年 | 1平方メートル | 31円 |
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船舶若しくは木材の係留所、貯木場又は浮標 | 1年 | 1平方メートル | 31円 |
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広告物 | 今治市道路占用料徴収条例の例による。 | ||||
電柱、電話柱、鉄塔又はH型柱 | |||||
係船杭 | 1年 | 1本 | 20円 |
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各種機械装置 | 1年 | 1基 | 31円 |
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管類埋架設 | 1年 | 1メートル | 直径30センチメートル以内のもの 20円 | 直径が30センチメートルを超えるものについては、その超える部分につき直径30センチメートルまでごとに20円を加算する。 | |
露店又は売店 | 1年 | 1平方メートル | 52円 |
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諸興行場 | 1日 | 1平方メートル | 20円 |
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水域の上空及び水底 | 電線類 | 1年 | 1メートル | 2円 | ケーブル及び索道類は、倍額とする。 |
その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 36円 |
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備考
1 面積又は長さにおいて、各表に定める単位に満たない端数が生じたときは、切り上げて算定する。
2 占用期間が1年に満たない場合は、各表に掲げる料金の12分の1を1月の占用料とし、その期間が1月に満たない場合は、これを1月とみなして算定する。この場合において、占用期間が1月に満たない場合の占用料は、当該各表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
3 今治港以外の港湾に係る1件の占用料が50円に満たないものは、50円とする。
4 各表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて市長が算定した額とする。
別表第2(第2条関係)
土砂等の採取料
今治港
種目 | 単位 | 採取料金 |
土砂 | 1立方メートル | 66円 |
砂利 | 1立方メートル | 98円 |
栗石又は玉石 | 1立方メートル | 98円 |
転石又は岩石 | 1トン | 396円 |
今治港以外の港湾
種目 | 単位 | 採取料金 |
土砂 | 1立方メートル | 22円 |
かき込砂利 | 1立方メートル | 44円 |
砂又は砂利 | 1立方メートル | 56円 |
栗石又は玉石 | 1立方メートル | 56円 |
備考
1 体積又は重量において、各表に定める単位に満たない端数が生じたときは、切り上げて算定する。
2 各表において栗石又は玉石とは、こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のものをいう。
3 今治港以外の港湾に係る1件の占用料が50円に満たないものは、50円とする。
4 各表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて市長が算定した額とする。