○今治市地方港湾審議会条例

平成17年1月16日

条例第248号

(設置)

第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2の規定に基づき、今治市地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、港湾管理者の長である市長の諮問に応じ、今治港の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 港湾関係者

(3) 市の職員

(4) 市議会の議員

(5) 国及び愛媛県の地方行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号から第5号までに掲げる者のうちから委嘱され、又は任命された委員が、当該各号に掲げる職でなくなったときは、任期中であってもその職を失うものとする。

(会長)

第5条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員定数の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市地方港湾審議会条例

平成17年1月16日 条例第248号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第248号