○今治市地方港湾審議会条例
平成17年1月16日
条例第248号
(設置)
第1条 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2の規定に基づき、今治市地方港湾審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、港湾管理者の長である市長の諮問に応じ、今治港の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 港湾関係者
(3) 市の職員
(4) 市議会の議員
(5) 国及び愛媛県の地方行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員定数の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。