○今治市臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
平成17年1月16日
条例第249号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、今治市が管理する港湾の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「商港区」、「工業港区」、「漁港区」及び「修景厚生港区」とは、それぞれ法第39条第1項の規定により指定した「商港区」、「工業港区」及び「漁港区」をいう。
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次に掲げるもの以外のものとする。ただし、市長が当該分区の目的を著しく阻害しないと認めたもの及び公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 商港区の区域内においては、別表第1に掲げる施設
(2) 工業港区の区域内においては、別表第2に掲げる施設
(3) 漁港区の区域内においては、別表第3に掲げる施設
(4) 修景厚生港区の区域内においては、別表第4に掲げる施設
(罰則)
第5条 法第40条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年6月30日条例第294号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月19日条例第38号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設を除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連事業その他市長が指定する事業を行うものの事業所及びその附帯施設
(3) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安部、検疫所、植物防疫所、警察署、消防署、港湾管理者その他市長が指定する官公署の庁舎及びその附帯施設
(4) 港湾の旅客又は貨物に関連する事業者の利便の用に供するための物品販売業、飲食業の用に供する店舗、旅館及びホテル(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する者を除く。以下同じ。)、保険業の店舗、銀行の支店、駐車場、ガソリンスタンドその他市長が指定する便益施設
(5) 荷さばき施設又は保管施設に附属する卸売展示施設及びこれらの附帯施設
(6) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための会議場施設、展示施設、研修施設その他の共同利用施設
(7) 港湾の利用の高度化を図るための情報処理施設、電気通信施設その他市長の指定するこれらに類する施設
(8) 港湾流通機能の高度化を図るためのトラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
(9) 空港施設
(10) 港湾関係者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
別表第2(第3条関係)
(1) 法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2) 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造事業又はその関連事業を営む工場並びにこれらの事業の用に供する情報処理施設及び電気通信施設並びにその附帯施設
(3) 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設
(4) 前2号の工場に従事する者のための休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
(5) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業及び通運事業の用に供する事業所並びにその附帯施設
(6) 税関、地方運輸局、地方整備局、海上保安部、検疫所、植物防疫所、警察署、消防署、港湾管理者その他市長が指定する官公署の庁舎及びその附帯施設
別表第3(第3条関係)
(1) 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 漁船のための係留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設
(3) 漁船の修理施設、造船施設及びその附帯施設
(4) 漁舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設
(5) 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他の水産物の保管のための施設
(6) 製氷工場、冷凍工場その他の水産物の加工工場及びこれらの附帯施設
(7) 網干場、網倉庫その他漁具の補修又は保管に必要な施設
(8) 漁業関係者の休泊所、診療所その他市長が指定する福利厚生施設
(9) 漁業会社、漁業協同組合その他市長が指定する漁業関係団体及び漁業関係者の事務所並びにその附帯施設
(10) 水産関係官庁、港湾管理者その他市長が指定する官公署の庁舎及びその附帯施設
(11) 漁業関係者の利便の用に供するための日用品の販売を主たる目的とする店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設
別表第4(第3条関係)
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 港湾その他の海事に関する理解の増進を図るための図書館、博物館、水族館、展示施設、公会堂、展望施設その他市長が指定するこれらに類する施設
(3) 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設その他市長が指定する福利厚生施設
(4) 海上保安部、警察署、消防署その他市長が指定する官公署の事務所
(5) 港湾関係者のための休泊所、店舗、飲食店その他市長が指定する便益施設