○今治市河川流水占用料等に関する条例
平成17年1月16日
条例第250号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により準用する河川において、法第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地水面占用料、土石採取料その他の河川等産出物採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の減免)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業に係るもの
(2) 公益その他特別の事情により必要があると市長が認めるもの
(流水占用料等の不還付)
第4条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当する場合その他市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市河川流水占用料等徴収条例(平成12年今治市条例第88号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの許可に係る合併前の条例の規定による流水占用料等については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
種目 | 金額 |
発電のための流水占用料 | 河川法施行令第18条第1項第3号の規定による国土交通大臣が定める額 |
鉱工業のための流水占用料 | 使用水量毎秒1リットルにつき 年額 3,300円 |
その他の流水占用料 | 使用水量毎秒1リットルにつき 年額 110円 |
備考
1 流水占用の期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。
2 発電のための流水占用料の算定を行う場合で、理論水力に1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第1位を四捨五入して計算する。
3 鉱工業のための流水占用料及びその他の流水占用料の算定を行う場合で、使用水量に1リットル未満の端数があるときは、これを切り上げて計算する。
4 1件の流水占用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
5 1件の流水占用料が100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第2条関係)
土地水面占用料
種目 | 金額 | ||
耕作地 | 占用面積1平方メートルにつき 年額 6円 | ||
ゴルフ場 | 同上 年額 6円 | ||
養魚場 | 同上 年額 25円 | ||
鉄道軌道その他これに類するもの | 同上 年額 25円 | ||
木材けい留場、貯木場 | 同上 年額 37円 | ||
看板 | 表示面積1平方メートルにつき 年額 630円 | ||
広告塔 | 同上 年額 630円 | ||
電柱(支柱及び支線を含む。) | 1本につき 年額 250円 | ||
その他の柱類 | 1本につき 年額 500円 | ||
送電塔 | 1基につき 年額 760円 | ||
漁業用敷地 | 占用面積1平方メートルにつき 年額 1円 | ||
けい船杭 | 1本につき 年額 250円 | ||
諸管の埋架設 | 径口0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 年額 25円 | |
径口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの | 同上 年額 50円 | ||
径口0.5メートル以上のもの | 同上 年額 75円 | ||
持出床版、橋(公道に通ずる分を除く。) | 占用面積1平方メートルにつき 年額 250円 | ||
その他の占用 | 工作物を伴うもの | 一時的なもの | 同上 年額 37円 |
その他のもの | 同上 年額 50円 | ||
工作物を伴わないもの | 一時的なもの | 同上 年額 25円 | |
その他のもの | 同上 年額 31円 | ||
上記に掲げていないもの | 類似の種目に準じて市長の定める額 |
備考
1 土地水面占用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)を同表に規定する金額とする。
2 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。
3 土地水面占用の期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。
4 1件の土地水面占用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
5 1件の土地水面占用料が100円未満の場合は、100円とする。
別表第3(第2条関係)
土石採取料その他の河川等産出物採取料
種目 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき 44円 | |
かき込砂利 | 同上 56円 | |
砂・砂利 | 同上 67円 | |
栗石・玉石(こう長6センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 同上 120円 | |
川石 | こう長30センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 同上 1,690円 |
こう長60センチメートル以上のもの | 同上 3,370円 | |
竹木 | 市長が時価を勘案して定める額 | |
あし、かや | 市長が時価を勘案して定める額 | |
埋もれ木 | 市長が時価を勘案して定める額 | |
笹 | 市長が時価を勘案して定める額 | |
芝草 | 市長が時価を勘案して定める額 |
備考
1 数量においてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。
2 1件の土石採取料その他の河川等産出物採取料が100円未満の場合は、100円とする。