○今治市下水道条例施行規則

平成17年1月16日

規則第230号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の構造等の基準)

第2条 条例第4条の規定により排水設備設置義務者が設置しなければならない排水設備の構造及び材料は、別表に定める基準によらなければならない。ただし、市長が建物又は土地の状況等によりその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(排水設備設置の延期等)

第3条 排水設備設置義務者が条例第4条ただし書の規定による排水設備設置の延期の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 工場排水又は冷却水等で下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準以下の下水を公共下水道以外の公共用水域へ排除するため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第5条第3号の規定による排水設備を公共下水道に接続させる場合は、取付ます及び取付管で行い、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔を管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(3) 前2号により難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(4) 取付管で公道に布設されるものについては、公共下水道の本管の材質に応じ、下水道用硬質塩化ビニール管又は遠心力鉄筋コンクリート管を用いなければならない。ただし、市長において支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(5) 取付管を公共下水道の本管に固着する場合は、市長の指示監督を受けること。

(排水設備等の新設等の申請)

第5条 排水設備設置義務者又は使用者が条例第6条の規定により排水設備等の新設等の確認を受けようとするときは、排水設備等工事確認申請書(別記様式第3号)に見取図、平面図、縦断面図、構造図及び詳細図を添付して市長に提出しなければならない。

(完了届)

第6条 条例第7条の規定による排水設備等の工事完了届は、排水設備等工事完了届書(別記様式第4号)によるものとする。

(標識掲示)

第7条 条例第7条の規定による完了検査を受けてこれに合格した者は、市が交付する下水道接続済証(別記様式第5号)を門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による使用開始等の届出は、下水道使用開始(休止、廃止)届書(別記様式第6号)によるものとする。

2 条例第12条第2項の規定による異動の届出は、下水道使用者異動届書(別記様式第7号)によるものとする。

3 今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第18条に規定する届出は、前2項に規定する届出とみなす。

(代理人)

第9条 条例第13条の規定による代理人の選定(変更を含む。)の届出は、下水道使用者代理人選定(変更)届書(別記様式第8号)によるものとする。

(行為の許可)

第10条 条例第21条の規定による工作物等の設置(変更を含む。)の申請は、工作物等設置(変更)許可申請書(別記様式第9号)次の各号に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上のもの)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上のもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(占用許可)

第11条 条例第23条第1項本文の規定による許可を受けようとする者は、占用(更新)許可申請書(別記様式第10号)に次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(縮尺50分の1以上のもの)ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(3) 敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものは、その土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(占用許可の期間)

第12条 占用の期間は、5年以内とする。

(占用期間の更新)

第13条 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了までに改ためて条例第23条第1項本文の規定による許可を受けなければならない。

(使用料の収納の方法)

第14条 使用料は、払込み又は集金、口座振替若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法によって2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。

2 使用料の納期限は、納入通知書を発した日から2月以内で市長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、必要があると認めるときは、市長は、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の精算)

第15条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第16条 条例第15条における使用料算定の基礎となる月とは、今治市給水条例施行規程(平成17年今治市水道部規程第8号。以下「給水条例施行規程」という。)第21条に規定する期間とする。

2 水道水を使用した場合の汚水の区分は、次のとおりとする。ただし、この区分によることが著しく不合理である場合は、市長は、この区分を変更することができる。

(1) 一般用とは、湯屋用以外の汚水をいう。

(2) 湯屋用とは、給水条例施行規程第19条に規定する湯屋用による汚水をいう。

3 水道水以外の水を使用した場合の使用料算定の基礎となる月及び汚水の区分については、前2項に準じて市長が認定する。

(使用料の減免申請)

第17条 条例第19条の規定による減額又は免除を受けようとする者は、納期限前に下水道使用料減免申請書(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(職員の身分証明書)

第18条 法第13条第2項及び法第32条第5項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第12号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市下水道条例施行規則(昭和49年今治市規則第15号)、波方町下水道条例施行規則(平成2年波方町規則第9号)又は大西町下水道条例施行規則(平成14年大西町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月21日規則第48号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以後の申請に係るものについて適用する。

別表(第2条関係)

種別

排水設備の構造基準

管きょ

管きょの構造は、暗きょとすること。ただし、雨水きょについては、開きょとすることができる。

ます

1 設置箇所

ますの設置箇所は、管きょの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管若しくは曲管を用いることができる。

2 間隔

ますは、管きょの直線部においては、管径の120倍以下の間隔に設けること。

3 形状

ますは、円形又は角形とし、管きょの内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に差し支えのない大きさとすること。

4 ふたその他

ア ますには、密閉ぶたを設けること。ただし、雨水管きょ用のますは、格子ぶたを設けることができる。

イ ますの底部は、雨水管きょに属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜、その他のものは、これに集合又は接続する管きょの内径及び内法に応じた「インバート」を設け、汚泥の溜らないようにすること。

防臭装置

水洗便器、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、「トラップ」を取り付けること。

「トラップ」の封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他汚水の流通を妨げる固型物を排水するおそれのある吐口には、10ミリメートル目以下の堅牢な「スクリーン」を取り付けること。ただし、単体ディスポーザは取り付けてはならない。

油脂しゃ断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂しゃ断装置を設けること。

沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けること。

構造及び材料

管きょ及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、煉瓦、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。

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今治市下水道条例施行規則

平成17年1月16日 規則第230号

(令和4年4月20日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 規則第230号
平成19年6月21日 規則第48号
令和4年3月25日 規則第9号
令和4年4月20日 規則第47号