○今治市下水道汚水排除量認定規則
平成17年1月16日
規則第232号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号。以下「条例」という。)第16条第2号及び第3号の汚水排除量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の申告書が指定日までに提出されないときは、市長の認定によるものとする。
(減量認定)
第3条 条例第16条第3号の規定により、汚水排除量の減量認定を受けようとする者は、排除した汚水の量、その算出根拠等を記載した申告書を指定日までに提出しなければならない。
3 第1項の申告書が指定日までに提出されなかったときは、汚水排除量の減量認定は行わない。
(認定時期等)
第4条 前2条の認定は、2月ごとに行う。ただし、市長が必要があると認めたときは、毎月又は随時に認定することができる。
2 前項の場合において、汚水排除量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(計測装置)
第5条 市長は、第2条の認定のため必要があると認める場合は、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を善良に管理し、これを破損したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
3 使用者は、取り付けられた計測装置を市長の許可なく取り除き、又は設置場所を変更してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行し、平成17年4月1日以降に認定する汚水排除量から適用する。
別表第1(第2条関係)
地下水等認定基準
1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)に地下水を使用する場合
(1) 量水器の設備がある場合は、その指針により、その他市長が認める計測装置(以下「量水器等」という。)の設備がある場合は、その指針及びポンプの性能並びに使用状況等を勘案して認定する。
(2) 量水器等の設備がない場合及び実測不能の場合は、1月につき、3人までは1人につき7立方メートル、4人目から1人につき4立方メートルを加算して得た量をもって認定する。
(3) 水道水と併用する場合は、水道使用量が前号により算出した水量を超過した時には、水道使用量をもって汚水排除量と認定する。
2 事業用、冷房用及び池水用に地下水等を使用する場合並びに土木建築工事の施行に伴う地下水等を排除する場合
(1) 量水器等の設備がある場合は、その指針及びポンプの性能並びに使用状況等を勘案して認定する。
(2) 量水器等の設備がない場合は、実測により認定するものとし、実測不能の場合は、ポンプの性能及び使用状況等を勘案して認定する。
3 前2項におけるポンプ等の運転時間は、特別な事情のない限り次のように分類して認定する。
(1) 固定認定
一定期間同じ状況で運転するものは、平均運転時間を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は1年を限度とする。
(2) 電力認定
ポンプ専用の積算電力計があるものは、2月ごとにその使用電力量により運転時間を認定する。
(3) 季節認定
冷房用水、冷凍機用水等季節的に水を使用するものは、その都度運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。
冷房機については、使用の開始、中止又は終了の届出がないときは、原則として6月20日から9月20日までを冷房期間とみなす。
(4) その他の認定
土木建築工事の施行に伴う排水等運転時間が一定せず、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。
別表第2(第3条関係)
減量認定基準
種別 | 減量 |
氷 | 製造高1トンにつき 1.05m3 |
しょう油 | 製造高1m3につき 0.70m3 |
みそ | 製造高1トンにつき 0.50m3 |
清酒 | 製造高1m3につき 0.98m3 |
清涼飲料水 | 製造高全量 |
その他 | 必要に応じ市長が決定する。 |
(注) 本表によることが著しく不合理な場合は、別に認定する。