○今治市水洗便所改造工事費補助金交付規則

平成17年1月16日

規則第234号

(趣旨)

第1条 この規則は、水洗便所改造工事を行う生活扶助者に対し、予算の範囲内において、当該工事に要する費用につき水洗便所改造工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者をいう。

(2) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定するところによる。

(3) 処理可能区域 前号の処理区域外で現に公共下水道に接続が可能な区域をいう。

(4) 水洗便所改造工事 生活扶助者の所有に係る処理区域内及び処理可能区域内の建築物に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造(し尿浄化槽の機能を廃止し、及びし尿を下水道に直接排除するための工事を含む。)するために必要な次に掲げる工事をいう。

 便所の改造工事(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置工事を含む。)

 便所の改造工事に付随する法第10条第1項に定める排水設備の設置工事

(交付の要件)

第3条 補助金は、次に該当する水洗便所改造工事を行う生活扶助者に交付する。

(1) 当該便所は、当該生活扶助者が専ら使用するものであること。

(2) 不法占拠等による建築物に設けられている便所でないこと。

(3) 下水処理開始の日から3年以内に行う水洗便所改造工事であること。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、水洗便所改造工事に要する費用として市長が認定する額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造工事費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に市長が必要があると認める書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備等工事確認申請書を併せて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する補助金交付申請書の提出があったときは、その採否及び補助金額を決定し、水洗便所改造工事費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更)

第7条 申請者は、申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、補助金額を変更することができる。

(施工)

第8条 水洗便所改造工事は、第6条に規定する補助金交付決定通知後でなければ着手してはならない。

2 当該工事は、市長が承認した業者又はその監理の下で行わなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、市職員をして当該工事の監督をさせることができる。

(交付決定の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する交付要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 条例第7条に規定する完了検査(以下「完了検査」という。)に合格しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が交付決定の取消しを必要があると認めるとき。

(補助金の交付)

第10条 市長は、完了検査合格後申請者の水洗便所改造工事費補助金交付請求書(別記様式第3号)による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の返還の必要があると認めるとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市水洗便所改造工事費補助金交付規則(昭和53年今治市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市水洗便所改造工事費補助金交付規則

平成17年1月16日 規則第234号

(平成17年1月16日施行)