○今治市私設下水道布設費補助金交付規則

平成17年1月16日

規則第235号

(趣旨)

第1条 今治市公共下水道事業の事業計画区域内において、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条に規定する排水設備のうち、私道部分(当該排水設備を公共下水道に接続するため使用する公道部分を含む。)に共用下水道(以下「私設下水道」という。)を布設するものに対し、予算の範囲内において、布設費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付の要件)

第2条 補助金は、次に該当するものに交付する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 当該私道が公衆の用に供されており、その一端が公共下水道の布設されている公道に接していること。ただし、供用開始の公示後、新たに設置された私道を除く。

(2) 当該私道の幅員が私設下水道を布設するに足りること。

(3) 当該私設下水道に下水を排除すべき戸数が2戸以上あり、その10分の8以上が当該私設下水道布設工事に併せて、くみ取便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造することを含む排水設備工事を施工するものであること。

(4) 当該私設下水道へ下水を排除すべき建物の存する土地の所有者が2以上であること。ただし、当該建物のすべてが国、地方公共団体、公社、公団等の所有に係る場合は、補助金は交付しない。

(5) 当該私道に係る土地所有権その他の権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)全員が私設下水道の布設を承諾しており、かつ、市長の許可なく私道の形質を変更しない旨の確約があること。

(6) 当該私設下水道布設による受益者の属する世帯の世帯員全員が市税、下水道事業受益者負担金等(分担金)を滞納していないこと。

(7) 処理区域内にあっては、当該私設下水道布設による受益者の全員が当該私設下水道に下水を排除すべき土地(以下「受益地」という。)に係る下水道事業受益者負担金(分担金)を完納すること。処理区域外にあっては、当該受益地に下水道事業受益者負担金(分担金)が課せられた場合における額を前納すること。

(8) 当該工事が関係法令に適合するものであること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が査定した工事費のうち本管部分(地下埋設物等支障物件の移設費を含む。)については10分の5を、取付ます及び取付管については10分の10を限度として定める。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を希望するものは、代表者を定め私設下水道布設費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該私道の土地所有者等全員の私設下水道布設承諾書(別記様式第2号)

(2) 当該私設下水道の設計書、見取図、平面図(土地所有者等の区分併記のこと。)、縦断面図、構造図及び詳細図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に規定する私設下水道布設費補助金交付申請書の提出があったときは、その採否及び補助金額を決定し、私設下水道布設費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(変更)

第6条 申請者は、申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ私設下水道布設費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(施工)

第7条 補助金の対象となる私設下水道布設工事は、第5条の規定による補助金交付決定通知後でなければ着手してはならない。

2 当該工事は、市長が承認した業者又はその監理のもとで行わなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、市職員をして当該工事の監督をさせることができる。

(交付決定の取消し及び変更)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 第2条に規定する交付要件を欠くこととなったとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号)第7条の規定による完了検査(以下「完了検査」という。)に合格しなかったとき。

(4) 申請内容に変更があったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が交付決定の取消し又は変更を認めるとき。

(工事完了届)

第9条 私設下水道布設工事を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に私設下水道布設工事完了届(別記様式第5号)に次に掲げるものを添えて、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(1) 当該私設下水道に係る精算設計書

(2) 当該私設下水道工事の施行が確認できる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の交付)

第10条 市長は、完了検査合格後申請者の私設下水道布設費補助金交付請求書(別記様式第6号)による請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の返還を必要があると認めるとき。

(維持管理)

第12条 私設下水道の使用者は、補助金の対象となった私設下水道を適正に維持管理しなければならない。

(形質変更)

第13条 補助金の交付対象となった私設下水道の布設後、事情の変更により私道の形質を変更しようとする者は、関係者の同意を得て市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により私設下水道の布設替等を要する場合、その費用は、原則としてその原因者が負担しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市私設下水道布設費補助金交付規則(昭和50年今治市規則第39号)又は波方町私設下水道汚水管布設費補助金交付規則(平成3年波方町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行日の前日までに、合併前の伯方町下水道公共桝設置工事補助金交付規程(平成14年伯方町規程第68号)又は上浦町下水道引込工事補助金交付規程(平成12年上浦町規程第3号)(以下「合併前の規程」という。)の規定により交付決定のなされた補助金については、なお合併前の規程の例による。

(補助金の額の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、今治市公共下水道受益者負担に関する条例(平成17年今治市条例第252号)附則第4項の規定により、なお合併前の条例の例によるとされた賦課対象区域については、市長が査定した本管部分(公共下水道に接続するために使用する公道部分を含む。)の工事費(地下埋設物等支障物件の移設費を含む。)の10分の5を限度として定める。

(平成20年6月12日規則第43号)

この規則は、平成20年10月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて適用する。

(平成24年10月17日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第45号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市私設下水道布設費補助金交付規則

平成17年1月16日 規則第235号

(令和3年4月1日施行)