○今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年1月16日

条例第252号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地又は規則で定める家屋(以下「土地等」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地等については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と土地等の所有者との協議が成立したときは、当該権利者をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地等の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地等で、同条の規定により公告された区域内のものの面積又は戸数に対し、負担区ごとに別表の額を乗じて得た額とする。

(事業施行区域の決定)

第5条 市長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定する区域を定め、これを公告しなければならない。

(賦課対象区域の決定)

第6条 市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)がある場合には、当該年度当初に当該賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

(所有者の申告)

第7条 土地等の所有者は、前条の公告があったときは、別に規則で定めるところにより、その所有する土地等の地積等を申告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 市長は、第6条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地等に係る受益者ごとに、第4条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、その負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の負担金の賦課は、第6条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、その納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、別に規則で定めるところにより、別表の納付期間に応じ分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者の所有に係る財産が震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したことにより長期療養を必要とするとき。

(3) 受益者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(5) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予する必要があると認めたとき。

(6) その他市長が特に必要と認めたとき。

(徴収猶予の取消し)

第10条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金のうち、徴収猶予を取り消した日までに納期限が到来している負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 徴収猶予期限までに当該負担金を納付しないとき。

(3) 第12条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収猶予をした期限までにその猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。

(4) 徴収猶予を受けている農地、池、山林、原野及び雑種地のうちこれらに類する土地の受益者が所有権又は地上権等を他人に移転しようとするとき。

(負担金の減免等)

第11条 国又は地方公共団体その他公共団体が所有し、かつ、公共用に供し、又は供することを決定しているもののうち市長が別に定める土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金をその者の申請により減額し、又は免除することができる。

(1) 前項に規定するもののほか、国又は地方公共団体その他公共団体が所有し、かつ、公用若しくは公共用に供し、又は供することを決定している土地等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が所有し、その企業の用に供している土地等に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体その他公共団体が所有している普通財産で市長が別に定める土地等に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(繰上徴収)

第12条 市長は、既に負担金の額の決定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても繰り上げて納付させることができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納により滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散するおそれがあるとき。

(6) 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

(過誤納金)

第13条 市長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納(納期未到来分を含む。)に係る徴収金があるときは、当該過誤納金をこれに充当する。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第14条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、納期限の到来していない未納付の負担金については、双方協議の上その旨を市長に申告したときは、新たに受益者となった者に納付義務を承継させることができるものとする。

2 前項の場合において、その申告がないときは、従前の受益者が納付義務を負わなければならない。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第15条 市長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要があると認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第16条 受益者は、第8条第3項の納期限後にその負担金を納付する場合においては、当該負担金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する延滞金の額の計算につき同項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 第1項に規定する延滞金は、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年今治市条例第19号)、波方町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年波方町条例第9号)、波方町下水道事業受益者分担に関する条例(平成9年波方町条例第9号)、吉海町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成9年吉海町条例第11号)、上浦町下水道事業分担金徴収条例(平成9年上浦町条例第24号)又は大三島町公共事業分担金徴収条例(昭和57年大三島町条例第21号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに賦課された負担金については、なお合併前の条例の例による。

4 中央負担区及び北部負担区において、第4条の規定は、平成18年度の賦課対象区域に係る負担金から適用し、平成17年度までの賦課対象区域に係る負担金については、なお合併前の条例の例による。ただし、合併前の今治市下水道条例(昭和49年今治市条例第18号)第19条の2の規定により、取付管の設置に係る費用を負担した者については、なお合併前の条例の例による。

5 当分の間、第16条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントの割合を超える場合には、年14.5パーセントの割合)とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成19年3月30日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに生じた原因に係る樋口負担区及び小部負担区の受益者が負担する負担金については、この条例の規定による改正前の今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年6月24日条例第37号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第3号で令和3年4月1日から施行)

(令和2年12月21日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の附則の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

負担区の名称

(分)担金額

受益者

納付期間

中央負担区

400円/m2

土地所有者

5年

北部負担区

400円/m2

土地所有者

5年

大西負担区

400円/m2

土地所有者

5年

吉海負担区

100,000円/戸

家屋所有者

一括

伯方負担区

60,000円/戸

家屋所有者

一括

井口負担区

60,000円/戸

家屋所有者

一括

宮浦負担区

60,000円/戸

家屋所有者

一括

今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年1月16日 条例第252号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 条例第252号
平成19年3月30日 条例第28号
平成25年9月30日 条例第37号
平成31年3月28日 条例第16号
令和2年6月24日 条例第37号
令和2年12月21日 条例第52号