○今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例
平成17年1月16日
条例第255号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、コミュニティ・プラント事業及び市設置の生活排水処理事業(以下「小規模下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、下水道事業により築造される小規模下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地又は家屋(以下「土地等」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地等については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と土地等の所有者との協議が成立したときは、当該権利者をいう。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条において準用する今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年今治市条例第252号。次条において「公共下水道負担条例」という。)第6条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地等で、同条の規定により公告された区域内のものの面積又は戸数に対し、負担区ごとに別表の額を乗じて得た額とする。
(準用)
第4条 前2条に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、公共下水道負担条例第5条から第16条まで及び附則第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「負担金」とあるのは「分担金」と、第8条中「第4条」とあるのは「今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例第3条」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市小規模下水道条例(昭和49年今治市条例第19号)、朝倉村農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成8年朝倉村条例第6号)、玉川町グリーンハイツ、コミニティ・プラント事業受益者負担金徴収条例(平成10年玉川町条例第23号)、大西町農業集落排水事業受益者分担金徴収に関する条例(平成5年大西町条例第11号)、吉海町小規模下水道条例(平成12年吉海町条例第24号)、宮窪町下水道施設使用料徴収条例(平成9年宮窪町条例第1号)、伯方町下水道事業分担金徴収条例(平成11年伯方町条例第5号)、上浦町下水道事業分担金徴収条例(平成9年上浦町条例第24号)、大三島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和32年大三島町条例第36号)又は関前村農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成11年関前村条例第18号)(次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 朝倉負担区及び朝倉下負担区において、この条例施行の際、現に行われている事業に係る分担金については、合併前の朝倉村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年朝倉村条例第19号)の例による。
4 大浜負担区において、第3条の規定は、平成18年度の賦課対象区域に係る分担金から適用し、平成17年度までの賦課対象区域に係る分担金については、なお合併前の条例の例による。ただし、合併前の今治市小規模下水道条例(昭和49年今治市条例第19号。以下「小規模下水道条例」という。)第8条第1項の規定において準用する合併前の今治市下水道条例(昭和49年今治市条例第18号)第19条の2の規定により、取付管の設置に係る費用を負担した者については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までに賦課された分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に賦課される受益者分担金について適用する。
附則(平成19年3月30日条例第29号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに生じた原因に係る大浜負担区の受益者が負担する分担金については、この条例の規定による改正前の今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年6月24日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第58号で別表の改正規定(太ノ原負担区及び野々瀬負担区の項を削る部分に限る。)は、令和2年10月1日から施行)
(令和2年規則第66号で別表の改正規定(山越負担区の項を削る部分に限る。)は、令和3年1月1日から施行)
(令和3年規則第5号で別表の改正規定(北浦東負担区の項を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに生じた原因に係る太ノ原負担区、山越負担区、野々瀬負担区及び北浦東負担区の受益者が負担する分担金については、この条例の規定による改正前の今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに生じた原因に係る宮脇負担区の受益者が負担する分担金については、この条例の規定による改正前の今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
負担区の名称 | 負(分)担金額 | 受益者 | 納付期間 |
古谷負担区 | 150,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
朝倉負担区 | 150,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
朝倉下負担区 | 150,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
峠負担区 | 150,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
長谷団地負担区 | 150,000円/区画 | 家屋所有者 | 一括 |
九和負担区 | 160,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
鈍川負担区 | 160,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
鴨部負担区 | 160,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
九王負担区 | 土地300m2未満90,000円 土地300m2以上120,000円 ただし、集合住宅は戸数に90,000円を乗じて得た額若しくは宅地面積に400円を乗じて得た額のいずれか低い額 | 土地所有者 | 5年 |
山之内負担区 | 土地300m2未満90,000円 土地300m2以上120,000円 ただし、集合住宅は戸数に90,000円を乗じて得た額若しくは宅地面積に400円を乗じて得た額のいずれか低い額 | 土地所有者 | 5年 |
志津見負担区 | 100,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
椋名負担区 | 100,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
田浦負担区 | 100,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
南浦・名駒負担区 | 100,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
吉海負担区 | 100,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
友浦負担区 | 100,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
宮窪負担区 | 100,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
北浦負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
盛負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
瀬戸崎負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
上浦負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
口総負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
宗方負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
大三島負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
大三島北負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
野々江負担区 | 60,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
岡村負担区 | 150,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |
大下負担区 | 150,000円/戸 | 家屋所有者 | 一括 |