○今治市駐車場条例施行規則

平成17年1月16日

規則第240号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市駐車場条例(平成17年今治市条例第256号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第18条に規定する「公益上その他特別の理由があると認めるとき」とは、次の各号のいずれかに該当する自動車が駐車場を使用するときをいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車の必要があると認める自動車

(不正の行為等)

第3条 条例第25条に規定する詐欺その他不正の行為とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 所定の料金を支払わないで出庫すること。

(2) 駐車券の表示事項を抹消し、又は改変して使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会通念上不正行為とみなされる方法により駐車券を使用し、又は駐車すること。

(遵守事項)

第4条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 場内における車両の運行は、標識に従うこと。

(2) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(3) 駐車位置については、係員の指示に従うこと。

(4) 駐車中は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。

(5) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(事故報告)

第5条 管理人又は指定管理者は、駐車場の管理上事故が発生したときは、直ちに事故報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市駐車場条例施行規則(平成15年規則第55号)又は吉海町駐車場設置及び管理条例施行規則(昭和63年吉海町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第24条の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせた場合において、第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第24条の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第86号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第69号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年1月17日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月30日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

今治市駐車場条例施行規則

平成17年1月16日 規則第240号

(平成30年10月30日施行)

体系情報
第13編 設/第8章 駐車場
沿革情報
平成17年1月16日 規則第240号
平成17年3月30日 規則第267号
平成17年3月31日 規則第268号
平成18年9月29日 規則第86号
平成18年12月27日 規則第98号
平成19年9月28日 規則第69号
平成25年1月17日 規則第3号
平成25年12月26日 規則第34号
平成30年10月30日 規則第52号