○今治市自転車駐車場条例

平成17年1月16日

条例第259号

(目的)

第1条 この条例は、自転車利用者の利便の増進と市街地の美化を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自転車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 自転車駐車場を次のとおり設置する。

名称

位置

今治駅北高架下自転車駐車場

今治市北宝来町二丁目甲774番地2

今治駅南高架下自転車駐車場

今治市北宝来町一丁目甲726番地2

(使用の許可)

第3条 前条の表に掲げる自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 駐車場を使用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)とする。ただし、市長が特に許可した場合は、この限りでない。

3 駐車場を使用しようとする者は、管理者の指示に従い、他の者の使用について迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(駐車の拒否)

第4条 市長は、その使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を許可しない。

(1) 発火性又は引火性の物品を持ち込むとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのあるとき。

(3) 駐車場を自転車等の駐車以外に使用し、又は自己の駐車場に代え使用するとき。

(4) 利用の権利を他人に貸与し、又は譲渡するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第5条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設等を汚損し、又は損傷すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(撤去等)

第6条 第3条及び前条の規定に違反した駐車については、市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に当該自転車等を駐車場外へ撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。

(供用の休止)

第7条 市長は、駐車場の補修その他市において必要が生じたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(有料駐車場)

第8条 有料駐車場は、別表第1に定めるとおりとする。

(有料駐車場の使用及び使用料)

第9条 有料駐車場の使用は、一時使用及び定期使用とし、使用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第7条の規定により、有料駐車場の全部の供用を休止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、駐車場の施設その他の工作物を故意又は過失により汚損し、若しくは損傷したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 駐車場内における盗難、破損及び自転車等相互の接触、火災、事変等による損害については、市は、賠償の責任を負わない。

(過料)

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市自転車駐車場条例(平成4年今治市条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表第1(第8条関係)

有料自転車駐車場

今治駅北高架下自転車駐車場

別表第2(第9条関係)

区分

種別

自転車

原動機付自転車及び市長が特に許可した自転車以外の車両

一時使用

1日1回につき

100円

160円

定期使用

1箇月につき

1,820円

2,150円

3箇月につき

4,930円

5,790円

6箇月につき

9,110円

10,730円

(注)

1 一時使用の場合は、種別に応じて回数券を使用することができる。回数券は券面金額100円の券11枚つづりを1,000円とし、券面金額160円の券11枚つづりを1,600円とする。

2 定期使用の使用料は、一の月の初日から末日までを1箇月として計算する。

3 定期使用の開始又は中止が月の中途になるときは、使用を開始した月の初日から使用し、使用を中止した月の末日に使用を終了したものとみなす。

今治市自転車駐車場条例

平成17年1月16日 条例第259号

(令和元年10月1日施行)