○今治市法定外公共用財産管理条例

平成17年1月16日

条例第260号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共用財産の保全及び適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、市所有の財産であって、次に掲げる行政財産をいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその附属物

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用されない河川、運河、ため池、用排水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの附属物(以下「河川等」という。)

(禁止行為)

第3条 法定外公共用財産においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共用財産を損傷し、又は汚損する行為

(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類する物を投棄し、又はこれらの物を法定外公共用財産に流入するおそれのある場所に放置する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全及び適正な利用に支障を及ぼす行為

(占用等の許可)

第4条 法定外公共用財産において、次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を更新し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 工作物又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて法定外公共用財産を占用する行為

(2) 土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為

(3) 河川等における土石及び産出物を採取する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるものとして市長が指定する行為

2 市長は、法定外公共用財産の管理上必要な範囲内で前項の許可に条件を付することができる。

3 占用等の期間は、5年を超えることができない。許可の更新のときも、同様とする。

(許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれにも適合している場合でなければ、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。

(2) 法定外公共用財産における災害の防止に十分配慮されたものであること。

(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める基準に適合していること。

(占用料等)

第6条 第4条第1項第1号及び第3号に掲げる行為について同項の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める土地水面占用料及び土石採取料その他の河川等産出物採取料(以下「占用料等」という。)を市長が定める期日までに一括して前納しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利義務の譲渡等)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、同項の許可により生じた権利を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、同項の許可に基づく権利義務につき、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第4条第1項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、同項の許可に基づく権利義務を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた同項の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(占用等の廃止の届出)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者(第7条ただし書又は前条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下同じ。)は、占用等を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復の義務)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、占用等の期間が満了し、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、工作物等を除去し、法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条第1項の許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は占用等の中止、工作物等の改築、移転若しくは除去、工作物等により生じた若しくは生ずべき法定外公共用財産の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の許可に付した条件に違反した者

(3) 第7条の規定に違反した者

(4) 第8条第2項の規定に違反した者

(5) 前条の規定に違反した者

(6) 次条第1項の規定に違反した者

(7) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第4条第1項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 占用等に係る区域を国又は地方公共団体において使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(立入検査等)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第4条第1項の許可を受けた者から法定外公共用財産の管理上必要な報告を徴し、又は市長が指定する職員に当該許可に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、占用等の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第4条第1項の許可を受けた者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による報告、検査又は質問を拒むことができない。

(過料)

第13条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条に掲げる行為をした者

(2) 第4条第2項の許可に付した条件に違反した者

(3) 第11条第1項の処分に従わない者

(4) 第12条第3項に規定する報告、検査又は質問を拒んだ者

第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に法定外公共用財産の使用について国有土地水面使用規則(昭和24年愛媛県規則第55号)、愛媛県法定外公共用財産使用条例(平成12年愛媛県条例第27号)若しくは愛媛県普通河川管理条例(昭和32年愛媛県条例第29号)(以下これらを「県規則等」という。)又は合併前の今治市法定外公共用財産管理条例(平成15年今治市条例第5号)、朝倉村法定外公共用財産管理条例(平成14年朝倉村条例第1号)、玉川町公共物管理条例(平成14年玉川町条例第12号)、波方町法定外公共用財産管理条例(平成15年波方町条例第15号)、大西町法定外公共物管理条例(平成14年大西町条例第21号)、菊間町法定外公共物管理条例(平成14年菊間町条例第19号)、吉海町公共用財産管理条例(平成15年吉海町条例第16号)、宮窪町公共用財産管理条例(平成15年宮窪町条例第4号)、伯方町公共用財産管理条例(平成14年伯方町条例第15号)、上浦町公共用財産管理条例(平成14年上浦町条例第14号)、大三島町公共用財産管理条例(平成13年大三島町条例第23号)若しくは関前村公共用財産管理条例(平成14年関前村条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により許可を受けている者(それぞれの規定により許可を受けたとみなされた者を含む。)は、当該許可と同様の条件により当該法定外公共用財産の使用について第4条第1項の許可を受けているとものとみなす。

3 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに県規則等により許可を受けている占用料等については県規則等、合併前の条例により許可を受けている占用料等については、平成17年3月31日までは、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表第1(第6条関係)

土地水面占用料

種目

金額

耕作地

占用面積1平方メートルにつき 年額6円

ゴルフ場

占用面積1平方メートルにつき 年額6円

養魚場

占用面積1平方メートルにつき 年額25円

鉄道軌道その他これに類するもの

占用面積1平方メートルにつき 年額25円

木材けい留場、貯木場

占用面積1平方メートルにつき 年額37円

漁業用敷地

占用面積1平方メートルにつき 年額1円

けい船杭

1本につき 年額250円

諸管の埋架設

径口0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 年額25円

径口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 年額50円

径口0.5メートル以上のもの

長さ1メートルにつき 年額75円

その他の占用

工作物を伴う

一時的なもの

占用面積1平方メートルにつき 年額37円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき 年額50円

工作物を伴わないもの

一時的なもの

占用面積1平方メートルにつき 年額25円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき 年額31円

摘要

1 道路法第32条第1項第1号に規定する工作物等の占用料については、今治市道路占用料徴収条例(平成17年今治市条例第233号)の例による。

2 上記に掲げていないものの占用料については、類似の種目に準じて市長が定める金額を徴収することとする。

備考

1 土地水面占用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満は切り捨てる。)を同表に規定する金額とする。

2 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げで計算する。

3 土地水面占用の期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。

4 1件の土地水面占用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

5 1件の土地水面占用料が100円未満の場合は、100円とする。

別表第2(第6条関係)

土石採取料その他の河川等産出物採取料

種目

金額

土砂

1立方メートルにつき 44円

かき込砂利

1立方メートルにつき 56円

砂・砂利

1立方メートルにつき 67円

栗石・玉石(こう長6センチメートル以上30センチメートル未満)

1立方メートルにつき 120円

川石

こう長30センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1立方メートルにつき 1,690円

こう長60センチメートル以上のもの

1立方メートルにつき 3,370円

竹木

市長が時価を勘案して定める額

あし、かや

市長が時価を勘案して定める額

埋もれ木

市長が時価を勘案して定める額

市長が時価を勘案して定める額

芝草

市長が時価を勘案して定める額

備考

1 数量においてこの表に定める単位に満たない端数を生じた場合は、これを切り上げて計算する。

2 1件の土石採取料その他の河川等産出物採取料が100円未満の場合は、100円とする。

今治市法定外公共用財産管理条例

平成17年1月16日 条例第260号

(令和元年10月1日施行)