○今治市公営企業の設置等に関する条例

平成17年1月16日

条例第261号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の経営する企業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(地方公営企業法の適用)

第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(設置)

第2条 法第4条の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公営企業の名称、区域及び規模については、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(業務状況の公表)

第6条 市長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を5月31日までに公表しなければならない。

2 前項の業務の状況の公表に当たっては、次に掲げる事項を掲載するとともに、11月30日までに公表する業務の状況においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに公表する業務の状況においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため市長が必要があると認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を公表することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成22年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(当該日において水道法(昭和32年法律第177号)第10条の厚生労働大臣の認可を受けていないときは、当該認可の日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日(当該日において水道法第10条の厚生労働大臣の認可を受けていないときは、当該認可の日)から施行する。

(吉海簡易水道事業が越智諸島水道事業に編入されることによる経過措置)

2 第2条の規定により今治市吉海簡易水道事業が廃止され、当該廃止された給水区域が第4条の規定により今治市越智諸島水道事業の給水区域に編入されることに伴い、第2条による改正前の今治市簡易水道事業給水条例(以下「改正前の簡易水道給水条例」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、改正前の簡易水道給水条例の規定により納付された加入金については、今治市給水条例の規定により納付された加入金とみなす。

(平成22年12月22日条例第48号)

この条例は、今治広域都市計画事業今治新都市第2地区土地区画整理事業に関する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(施行の日=平成23年2月10日)

(平成24年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(当該日において水道法(昭和32年法律第177号)第10条の厚生労働大臣の認可を受けていないときは、当該認可の日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 令和4年4月1日

(平成25年9月30日条例第34号)

この条例は、今治広域都市計画事業今治新都市第1地区土地区画整理事業に関する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成29年3月29日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 水道事業

事業名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

今治市水道事業

別表第2のとおり

119,895人

61,763立方メートル(分水量3,000立方メートルを含む。)

今治市朝倉水道事業

朝倉上、朝倉下、朝倉南、朝倉北、山口及び古谷の各地区の一部

4,194人

1,629立方メートル

今治市玉川水道事業

玉川町畑寺、玉川町高野、玉川町中村、玉川町小鴨部、玉川町別所、玉川町八幡、玉川町鬼原、玉川町鈍川、玉川町龍岡上、玉川町龍岡下、玉川町法界寺、玉川町大野、玉川町三反地、玉川町摺木、玉川町與和木、玉川町鍋地、玉川町桂、玉川町御厩及び玉川町長谷の各地区の一部

4,582人

1,913立方メートル

今治市菊間水道事業

菊間町浜、菊間町池原、菊間町長坂、菊間町高田、菊間町田之尻、菊間町種、菊間町佐方、菊間町松尾及び菊間町西山の各地区の一部

5,229人

2,095立方メートル

今治市越智諸島水道事業

大三島町肥海、大三島町大見、大三島町明日、大三島町宮浦、大三島宮浦地先、大三島町台、大三島町野々江、大三島町口総、大三島町浦戸、大三島町宗方、上浦町盛、上浦町井口、上浦町甘崎、上浦町瀬戸、伯方町木浦、伯方町木浦地先、伯方町北浦、伯方町有津、伯方町伊方、伯方町叶浦、伯方町叶浦地先、宮窪町宮窪、宮窪町宮窪地先、宮窪町余所国、宮窪町早川、宮窪町友浦、吉海町幸新田、吉海町八幡、吉海町仁江、吉海町福田、吉海町泊、吉海町田浦、吉海町本庄、吉海町本庄地先、吉海町椋名、吉海町臥間、吉海町名、吉海町正味、吉海町名駒及び吉海町南浦の各地区の一部

17,800人

8,770立方メートル

(2) 簡易水道事業

事業名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

今治市簡易水道事業

関前岡村、関前小大下及び関前大下の各地区の一部

451人

300立方メートル

(3) 工業用水道事業

事業名称

給水区域

給水能力

(1日当たり)

今治工業用水道事業

南大門町四丁目、東門町二丁目、旭町五丁目、南宝来町二丁目、南日吉町一丁目、蒼社町二丁目、衣干町四丁目、祇園町三丁目、八町西四丁目、国分一丁目、上徳、富田新港一丁目及び菊間町種の一部

55,800立方メートル

菊間工業用水道事業

菊間町浜及び菊間町種の一部

2,200立方メートル

別表第2(第3条関係)

今治市水道事業

給水区域

片原町一丁目、片原町二丁目、片原町三丁目、片原町四丁目、片原町五丁目、中浜町一丁目、中浜町二丁目、中浜町三丁目、中浜町四丁目、風早町一丁目、風早町二丁目、風早町三丁目、風早町四丁目、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、本町七丁目、米屋町一丁目、米屋町二丁目、米屋町三丁目、米屋町四丁目、室屋町一丁目、室屋町二丁目、室屋町三丁目、室屋町四丁目、室屋町五丁目、室屋町六丁目、室屋町七丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、栄町四丁目、共栄町一丁目、共栄町二丁目、共栄町三丁目、共栄町四丁目、共栄町五丁目、常盤町一丁目、常盤町二丁目、常盤町三丁目、常盤町四丁目、常盤町五丁目、常盤町六丁目、常盤町七丁目、常盤町八丁目、大正町一丁目、大正町二丁目、大正町三丁目、大正町四丁目、大正町五丁目、大正町六丁目、大正町七丁目、別宮町一丁目、別宮町二丁目、別宮町三丁目、別宮町四丁目、別宮町五丁目、別宮町六丁目、別宮町七丁目、別宮町八丁目、別宮町九丁目、南大門町一丁目、南大門町二丁目、南大門町三丁目、南大門町四丁目、北宝来町一丁目、北宝来町二丁目、北宝来町三丁目、北宝来町四丁目、恵美須町一丁目、恵美須町二丁目、恵美須町三丁目、天保山町一丁目、天保山町二丁目、天保山町三丁目、天保山町四丁目、天保山町五丁目、天保山町六丁目、東門町一丁目、東門町二丁目、東門町三丁目、東門町四丁目、東門町五丁目、東門町六丁目、美須賀町一丁目、美須賀町二丁目、美須賀町三丁目、美須賀町四丁目、通町一丁目、通町二丁目、通町三丁目、枝堀町一丁目、枝堀町二丁目、枝堀町三丁目、黄金町一丁目、黄金町二丁目、黄金町三丁目、黄金町四丁目、黄金町五丁目、黄金町六丁目、末広町一丁目、末広町二丁目、末広町三丁目、末広町四丁目、松本町一丁目、松本町二丁目、松本町三丁目、松本町四丁目、松本町五丁目、旭町一丁目、旭町二丁目、旭町三丁目、旭町四丁目、旭町五丁目、南宝来町一丁目、南宝来町二丁目、南宝来町三丁目、蔵敷町一丁目、蔵敷町二丁目、美保町一丁目、美保町二丁目、美保町三丁目、北浜町、高地町一丁目の一部、高地町二丁目の一部、いこいの丘、しまなみの杜、しまなみヒルズ、宮下町一丁目、宮下町二丁目、宮下町三丁目の一部、山方町一丁目の一部、山方町二丁目の一部、中日吉町一丁目、中日吉町二丁目、中日吉町三丁目、北日吉町一丁目、北日吉町二丁目、北日吉町三丁目、鯉池町一丁目、鯉池町二丁目、鯉池町三丁目、南日吉町一丁目、南日吉町二丁目、南日吉町三丁目、泉川町一丁目、泉川町二丁目、蒼社町一丁目、蒼社町二丁目、鐘場町一丁目、鐘場町二丁目、湊町一丁目、湊町二丁目の一部、大新田町一丁目、大新田町二丁目、大新田町三丁目、大新田町四丁目、大新田町五丁目、石井町一丁目、石井町二丁目、石井町三丁目、石井町四丁目、石井町五丁目の一部、近見町一丁目の一部、近見町二丁目、近見町三丁目の一部、近見町四丁目、近見町五丁目の一部、大浜町一丁目の一部、大浜町二丁目の一部、大浜町三丁目の一部、砂場町一丁目、砂場町二丁目の一部、小浦町一丁目、小浦町二丁目の一部、東鳥生町一丁目、東鳥生町二丁目、東鳥生町三丁目、東鳥生町四丁目、東鳥生町五丁目、北鳥生町一丁目、北鳥生町二丁目、北鳥生町三丁目、北鳥生町四丁目、北鳥生町五丁目、南鳥生町一丁目、南鳥生町二丁目、南鳥生町三丁目、南鳥生町四丁目、北高下町一丁目、北高下町二丁目、北高下町三丁目、北高下町四丁目、南高下町一丁目、南高下町二丁目、南高下町三丁目、南高下町四丁目、衣干町一丁目、衣干町二丁目、衣干町三丁目、衣干町四丁目、祇園町一丁目、祇園町二丁目、祇園町三丁目、広紹寺町一丁目、広紹寺町二丁目、土橋町一丁目、土橋町二丁目、横田町一丁目、横田町二丁目、横田町三丁目、横田町四丁目、立花町一丁目、立花町二丁目、立花町三丁目、立花町四丁目、石橋町一丁目、石橋町二丁目、河南町一丁目、河南町二丁目、河南町三丁目、郷本町一丁目、郷本町二丁目、郷本町三丁目、郷六ケ内町一丁目、郷六ケ内町二丁目、郷六ケ内町三丁目、郷新屋敷町一丁目、郷新屋敷町二丁目、郷新屋敷町三丁目、郷新屋敷町四丁目、郷新屋敷町五丁目、八町西一丁目、八町西二丁目、八町西三丁目、八町西四丁目、八町西五丁目、八町東一丁目、八町東二丁目、八町東三丁目、八町東四丁目、八町東五丁目、八町東六丁目、辻堂一丁目、辻堂二丁目、辻堂三丁目、辻堂四丁目、桜井の一部、桜井一丁目、桜井二丁目、桜井三丁目、桜井四丁目、桜井五丁目、桜井六丁目、郷桜井一丁目、郷桜井二丁目、郷桜井三丁目、郷桜井四丁目、古国分一丁目、古国分二丁目、古国分三丁目、長沢の一部、孫兵衛作の一部、旦の一部、登畑の一部、宮ケ崎の一部、国分、国分一丁目、国分二丁目、国分三丁目、国分四丁目、国分五丁目、国分六丁目、国分七丁目、湯ノ浦の一部、桜井団地一丁目、桜井団地二丁目、桜井団地三丁目、桜井団地四丁目、桜井団地五丁目、唐子台東一丁目、唐子台東二丁目、唐子台東三丁目、唐子台西一丁目、唐子台西二丁目、唐子台西三丁目、町谷の一部、松木、高市、上徳、上徳一丁目、喜田村、喜田村一丁目、喜田村二丁目、喜田村三丁目、喜田村四丁目、喜田村五丁目、喜田村六丁目、喜田村七丁目、喜田村八丁目、拝志、東村、東村一丁目、東村二丁目、東村三丁目、東村四丁目、東村五丁目、東村南一丁目、東村南二丁目、富田新港一丁目、富田新港二丁目、五十嵐の一部、四村、徳重、中寺、新谷の一部、馬越の一部、馬越町一丁目、馬越町二丁目、馬越町三丁目、馬越町四丁目、片山一丁目、片山二丁目、片山三丁目、片山四丁目、小泉一丁目、小泉二丁目、小泉三丁目、小泉四丁目、小泉五丁目、別名、高橋の一部、クリエイティブヒルズ、にぎわい広場、高橋ふれあいの丘、山路の一部、山路町一丁目、矢田の一部、神宮の一部、野間の一部、宅間の一部、延喜の一部、阿方の一部、波止浜、波止浜一丁目、波止浜二丁目の一部、波止浜三丁目の一部、波止浜四丁目、中堀一丁目、中堀二丁目、中堀三丁目、中堀四丁目、地堀一丁目、地堀二丁目、地堀三丁目、地堀四丁目、地堀五丁目、地堀六丁目、内堀一丁目、内堀二丁目、内堀三丁目、高部の一部、杣田の一部、来島の一部、小島の一部、馬島の一部、波方町波方の一部、波方町樋口の一部、波方町小部の一部、波方町養老の一部、波方町岡の一部、波方町宮崎の一部、波方町馬刀潟の一部、波方町森上の一部、波方町西浦の一部、波方町郷の一部、波方町大浦の一部、大西町紺原の一部、大西町新町の一部、大西町大井浜の一部、大西町宮脇の一部、大西町脇の一部、大西町星浦の一部、大西町九王の一部、大西町山之内の一部及び大西町別府の一部

今治市公営企業の設置等に関する条例

平成17年1月16日 条例第261号

(令和4年4月1日施行)