○今治市浄水場の管理に関する規程
平成17年1月16日
水道部規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市小泉浄水場及び今治市台浄水場(以下「浄水場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 浄水場に、場長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 場長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、浄水場の事務を総理する。
2 その他の職員は、上司の命に従い、所管事務に従事する。
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
平成17年1月16日 水道部規程第5号
(平成17年1月16日施行)