○今治市浄水場の管理に関する規程

平成17年1月16日

水道部規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市小泉浄水場及び今治市台浄水場(以下「浄水場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 浄水場に、場長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 場長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、浄水場の事務を総理する。

2 その他の職員は、上司の命に従い、所管事務に従事する。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

今治市浄水場の管理に関する規程

平成17年1月16日 水道部規程第5号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 水道部規程第5号