○今治市水道水質検査センターの管理に関する規程

平成17年1月16日

水道部規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市水道水質検査センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに、所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 特に必要があると認めるときは、センターに所長補佐を置くことができる。

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。

2 その他の職員は、上司の命に従い、センターの事務に従事する。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成23年3月31日水道部規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水道部規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日水道部規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日水道部規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

今治市水道水質検査センターの管理に関する規程

平成17年1月16日 水道部規程第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 水道部規程第6号
平成23年3月31日 水道部規程第2号
平成26年3月31日 水道部規程第7号
平成27年3月31日 水道部規程第2号
平成30年3月27日 水道部規程第2号