○今治市水道水質検査センターの管理に関する規程
平成17年1月16日
水道部規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市水道水質検査センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに、所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。
2 特に必要があると認めるときは、センターに所長補佐を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。
2 その他の職員は、上司の命に従い、センターの事務に従事する。
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成23年3月31日水道部規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日水道部規程第7号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日水道部規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日水道部規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。