○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年1月16日
規則第247号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、公営企業職員中市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 局長
(3) 次長
(4) 課長
(5) 事業所長
(6) 課長補佐
(7) 事業所長補佐
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成17年1月16日
規則第247号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、公営企業職員中市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 局長
(3) 次長
(4) 課長
(5) 事業所長
(6) 課長補佐
(7) 事業所長補佐
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。